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土地の時効取得について
私は、祖父の了解のもと、この土地の一部に19年前に住宅を建て住んでいます。 この土地は、もともと祖父が所有していたものですが、現在は遺産相続により父の名義になっています。 建物は、主人の名義で登記したのですが、父と土地に関する契約や話し合いは行ったことはありません。 父の死後、遺言などでこの土地を私が相続できない場合は、住み続けて(土地を占有して)20年ということで土地の時効取得はできないものでしょうか。 子や孫の代になって、土地の所有者から立ち退きを要求されたり、地代を要求されたりしないようにしたいと思うからです。
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- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 この場合、最初に、お祖父さんの土地の借用として始まった占有ですので、お祖父さん(相続後は父上)が、質問者さんらの占有を通じて「間接占有」しているという状態です。 その状態を続けているかぎりは、時効取得はあり得ません。 そんな場合でも、時効取得ができるとすると、貸していたはずの土地がいつのまにか借地人の物になってしまいかねません。 それを防ぐために、(借地人が借地の上に家を建てた場合でいうと)地主は借地人の家前に、「この土地はAに貸したものであって、Aのものではない! 地主の何某」という大看板を立てなければならなくなります。 それはいかにも不都合です。 また、それ(時効取得)を認めてしまうと、相続税が取れません。 「この土地は取得時効によって原始取得した物であって、相続したのではないので、相続税は支払わない!」という理屈が通ってしまいます。 その土地を実際に相続した人も、相続していないから、と言って相続税は払わないでしょう。 国自体が大損する、そんな仕組み(時効制度)を認めるはずはないのです。
お礼
早速回答いただき、ありがとうございました。 主人と父との間があまりうまくいってないものですから、変なことを考えてしまっていたようです。 一度機会を見つけて、両親や兄弟に将来の相談をしないといけないなと、考え直しているところです。 本当にありがとうございました。