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土地を売るということ
先日父が先日父がなくなり、自宅と貸宅地を相続することになりました。相続税を払うために、貸宅地を売ろうと思っています。物納だ延納だと頭を悩ませたくないのでなんとか早く決着をつけたいのですが、なかなか売れそうにありません。そこで質問です. 1 土地はどんなに安い値段で売ってもいいものでしょうか? 2 もし、買い手が親戚(四親等)でも同じですか? 3 2を5年後に買い戻したらどうなりますか。
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>これ本当ですか。でもどうしてなんですか? 譲渡益課税というのは元々土地であれば、 譲渡益=「売却価格」-(「購入価格」+「譲渡に必要な経費」) に対して課税されます。ですから購入価格=売却価格であれば譲渡益に対する課税は無いのです。 建物の場合は「購入価格」ではなく、「購入価格から減価償却後の価格」になります。 減価償却の方法も決まっております。(中古住宅は新築よりも価値が落ちますのでそのように評価されます) ただ、地価が上昇している局面ですと、売却価格は購入価格よりも高くなりますので課税されるわけです。 あと、購入価格を証明するものがない場合は、税法の規定で売却価格の5%を購入価格とするという決まりがあります。そのため、購入価格が証明できない場合は売却価格の5%しか購入価格として認めてもらえないので、課税が発生してしまうのです。
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1.問題ありません。 2.親族などに譲渡する場合、譲渡価格が市場価格に比べ極端に低い場合は、時価との差額が譲渡と見なされて、譲受人に贈与税の見なし課税が行われることになります。 3.問題ありません。 但し、相続により取得した土地や建物を売却した場合の譲渡所得の計算で、取得価格は被相続人(死亡した人)が購入したときの代金となります。 又、その価格が分からない場合は、売却価額の5%とすることもできます。 更に、譲渡所得の計算では、所有期間が5年を超えるかどうかで譲渡所得の計算方法が違ってきますが、相続によって取得した不動産を売った場合は、被相続人の取得した日から起算します。 このように、譲渡所得の計算は複雑ですから、税務署に聞くか、税理士に相談しましょう。
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ありがとうございます。
- tk-kubota
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売却することと、納税することを別々に考えて下さい。 何も売却しなくても親戚から借金して納税すれば、それで税務署との関係は終わりですから。 しかし、借金は返済しないとなりませんが。 また、その売却した代金で相続税が支払えるならば売却価格は幾らでもかまいません。 しかし、極端に低額なら、相続税の他に贈与税も考えなくてはなりません。 更に、売却したものを買い戻しようとすまいと、相続税とは関係ありません。 それは、その売主と買主の関係ですから。
お礼
ありがとうございます。
1 土地はどんなに安い値段で売ってもいいものでしょうか? 2 もし、買い手が親戚(四親等)でも同じですか? 1,2あわせて問題ありません。ただし贈与と認定されて贈与税がかかる可能性はあります。 相続にかかわる評価額(路線価)よりも安く売却する場合は、実勢価格がそうであることをそれなりに説明しないといけません。これは税理士などの手助けが必要となりますのでちょっと面倒です。 とりあえず税務署に相談してください。 3 2を5年後に買い戻したらどうなりますか。 どうなるとは、、、特に問題ありません。売却時の価格を契約書に残しておけば同一価格で購入すれば買戻しの時には譲渡税はかかりませんし。所有権移転登記には登録免許税がかかりますので、そういう経費はかさみますけど。 税金を一時的に親戚に払ってもらうという話でしたら借りたらよいのでは?その土地を抵当に入れて。
お礼
回答ありがとうございます。 >売却時の価格を契約書に残しておけば同一価格で購入すれば買戻しの時には譲渡税はかかりませ これ本当ですか。でもどうしてなんですか?
お礼
たびたび回答ありがとうございます。