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子供を扶養する、しないでの税金等の違いについて

娘一人と妻がいます。 妻は仕事をしているので、扶養しているのは娘だけです。 妻が娘を扶養するという選択もありますが、 私の方が収入が高いので私が娘を扶養しています。 扶養すると税金等で優遇があると思います。 権利としては妻が扶養するという選択もありますが、 私が扶養していますのでその分私が利益を多くとっていること になりますので、いくらか妻にお金をあげなければと思っています。 「私が娘を扶養にしている」ということだけで、どんくらい税金が 安くなっているのでしょうか?また、もし妻が娘を扶養したらどの くらい税金が安くなるのでしょうか? (税金以外にも何か優遇されることがあったら教えてください) ちなみに、私の年収は700万くらい、妻は450万くらい、娘は3歳です。 よろしくお願いします。

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  • ma-fuji
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回答No.3

>「私が娘を扶養にしている」ということだけで、どんくらい税金が 安くなっているのでしょうか? 年収700万円で扶養がお子さん1人なら、所得税の税率は20%でしょう。 ですので 380000円(控除額)×20%=76000円 所得税が安くなっています。 また、住民税が 330000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=33000円 安くなっています。 合計で109000円安くなっています。 >もし妻が娘を扶養したらどのくらい税金が安くなるのでしょうか? お子さんを扶養にすると所得税率は5%で、扶養でなければ10%の税率でしょう。 また、奥さんは生命保険料控除受けているのでしょうか。 税率が変わると単純に控除額に税率をかけた分が安くなる、ということにはなりません。 お子さんを扶養にした場合しない場合の所得税を比較すると、生命保険に加入し生命保険料控除がある場合は25600円、ない場合は28100円所得税が安くなります。 ただし、社会保険料の正確な数字がわかりませんので、多少税額が違うこともありえます。 住民税は税率10%ですので 330000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=33000円 安くなります。 ですので、貴方が扶養にしたほうが得です。 >税金以外にも何か優遇されることがあったら教えてください 児童手当もらっていると思いますが、扶養人数が多いほど所得制限の限度額が上がります。 そういう意味でも貴方がお子さんを扶養にするほうが有利です。 なお、貴方の方が生計を維持する程度が高いため、奥さんは児童手当の受給者になれません。

その他の回答 (2)

  • debukuro
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回答No.2

収入額によって変わります 扶養親族1名につき38万円の扶養控除があります 税金の計算が出来るので試算してください http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1