- 締切済み
親の税扶養について
パートをしている母親(58)を税扶養に入れようか悩んでおります。 母の収入は100万~110万ほどで年によって違います。 私は独身で年収は税込み350万円ほどです。 ネットなどで調べると税扶養の要件が「その年の年収が103万円未満」 というのを見かけますが、 (1)今年の見込み年収が仮に110万円とした場合(103万円を超えた場合)、税扶養の申請は行えるのでしょうか? (2)103万円を超えた場合、税扶養に入れるメリットはあるのでしょうか? (全く扶養に入れていない場合と比べ税が増えるなどの問題は生じないのか) この辺を自分で調べてみたのですが、しっくりくる回答が見つかりませんでした。 どなたかアドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)今年の見込み年収が仮に110万円とした場合(103万円を超えた場合… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 大晦日現在で、「所得」が 38 (給与で 110) 万を超えていれば。扶養控除の対象になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ところであなたは会社員でしょうか、商売屋さんでしょうか。 商売屋さんなら確定申告は年が明けてからですから、大晦日現在の所得は確定しているので、問題ありません。 サラリーマンなら、大晦日以前に年末調整を受けるので、このとき、大晦日までの所得見込みを少なめに見積もって、いったん扶養控除を取ることができないわけではありません。 その場合でも、実際に大晦日になって 38万円を超えたことが判明した場合は、年が明けてから会社へ申し出て再年末調整を受けるなり、自分で確定申告をするなりして、追納しなければなりません。 >(2)103万円を超えた場合、税扶養に入れるメリットはあるのでしょうか… メリットも何も、そもそも門前払いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>(1)今年の見込み年収が仮に110万円とした場合(103万円を超えた場合)、税扶養の申請は行えるのでしょうか? >(2)103万円を超えた場合、税扶養に入れるメリットはあるのでしょうか? 給与収入の場合、年収が103万円を超えれば、その人を扶養親族とすることはできません。