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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自宅前農地に離れを建てたいが?)

自宅前農地に離れを建てたいが?

このQ&Aのポイント
  • 自宅前の田んぼに離れを建てることを考えていますが、土地の名義が父になっており、相続税対応をしている現状です。
  • 田んぼに20坪程の離れを建てる場合、どのような問題があるか検討しています。また、手続きや相談には司法書士や税理士が必要でしょうか?
  • 確認申請や税金の問題など、具体的な手続きについても教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fregrea
  • ベストアンサー率34% (71/205)
回答No.1

こんにちは。 質問文の内容だけでは的確な回答はできませんので、 専門家に相談されることをお勧めいたします。 司法書士に頼めば、大体のことはやってくれますよ。 ただ、農地を宅地に転用する場合、農業委員会or県知事の許可が必要になります。 この手続がかなり面倒くさいし時間がかかることがあるので あらかじめ専門家に見通しを聞いておくことが大切かと思います。 以上参考になれば幸いです。

lunahana
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。一番気にかかっていることは、農地転用による税金の発生です。これも含めて司法書士さん等に相談してみようと思います。ありがとうございました。一歩進める気がします。

その他の回答 (4)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.5

市街化調整区域かどうかという問題もありますが、「農業後継者として相続税対応」とのことですから、相続税の納税猶予を受けている田んぼではないでしょうか。それであればその田んぼのうち20%以上を農地以外に転用すると納税猶予を受けられなくなり、相続税、利子税を払わなければならなくなります。 150坪のうちの20坪なら大丈夫かもしれませんが、念のために税務署で相談しておいたほうが良いと思います。

lunahana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。農業後継者として現在は、父が耕作し田植えや稲刈りなどを手伝うような状況です。世代が変わり自分の代に移ろうかとしていて若干の不安と日々の日常に追われる毎日です。回答内容を参考にさせていただき税務署や関係先に相談したいと思います。早めに。ありがとうございました。

noname#107982
noname#107982
回答No.4

問題は無い。  宅地にする場合 農地転用は最乗の役所にある農業委員会の許可が必要です。 しかし ローンを組まない場合 無断で作ってしまうのが多いです。 完成後に 自己申告したりパトロールにバレルと   無届の理由を 紙に書かされます。 今度は注意しますで終りです。 それで宅地に変わります。 市税からすると全て自由に宅地にしてほしいいのが現状です。 固定資産税が増えますので 農業委員会の許可は 農業委員会会長のハンコが必要です。 貴方の家が農家な場合 農業委員の選挙権と登録されてます ので 出向いて 書類を書いて2週間くらいで許可がおります。 それで 建築許可を取り。 建て終わったら  法務局に届ける為に 測量をするか?考えます。 別に法務局に届けなくても大丈夫ですけど  逆にローンを使う場合 順を追って行う。 司法書士さんに頼むと 5~6万円 結構ボラレますが 登記まで面倒見て貰う為 矢も得ません。 厳密に調べると 農家の物置・車のガレージ・ハウスの多くは無許可です。 違法建築のオンパレードです。 プレハブ固定事務所や固定される物置は建築許可必要な時代ですからね。

lunahana
質問者

お礼

ありがとうございます。やはり周囲を見ても無許可や許可が必要なのを知らなかったの世界です。宅地と農地では、税金で雲泥の差ですからね。今まで周囲に家も少なかったのに、宅地化され人知れず・・・は無理な時代です。ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>土地を相続(祖父の死亡により)して17年になります。 調整区域として回答します。 都市計画法のポイントは2つ いわゆる、線引き前(市街化と調整区域を決定した日) 所有の土地であるか、どうか http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm#07 許可申請者において市街化調整区域決定前から所有していた土地(所有していた者から相続により取得した土地を含む。)であること 又は 市街化調整区域決定前から継続して生活の本拠を有する者 以上をクリアしていれば 住宅は可能です。 ※離れは許可メニューはありません。 農地法、農振法について 上記の法は、農地として 保全すべきかどうかの 法であり、立地基準は 都計法にあります。 4 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること >このような手続き・相談は司法書士?税理士?どなたにすればよいでしょうか? この基準は 許認可長で違います。 ↓ 優秀な設計事務所に 相談しましょう。

lunahana
質問者

お礼

回答ありがとうございます。司法書士・税理士他 税務署や所轄官庁・・・。設計事務所。オールマイティーはなかなかなさそうです。まず動いてみようかと思います。先にご回答いただいた方の、自分がどうしたいかを明確化することがスタートですね。どこから行こうか・・・。ありがとうございました。

  • 2008ELF
  • ベストアンサー率32% (64/196)
回答No.2

まずは、検討している土地が市街化調整区域かどうかを調べましょう。 調整区域ならば通常は建物は建築できません。(条件付で可能)また農業振興区域かも同時に調べましょう。また・・・ と・・・このような場合、素人では難しくプロの手を借りたほうがいいと思います。離れが生活を行うことの出来る住宅ならば建築会社が(地域の大工さんでは2度手間、3度手間です)後のアフターや同様の経験地を考えてもこれがベターと思いますが、そうでなく小屋的なものであるならば不動産屋に相談すればいいと思います。(この場合は地域の大工さんでOK)(いずれにせよ宅地建物取扱い主任者に相談がいいでしょう) まず、自身がどこにどのようにどうしたいかを、明確にし書面化し相談すればおのずと道は開けると思います。 まとめ (1)どこの土地にどのような建物を建てるか?(住宅・小屋) (2)土地の謄本(所有者の確認・図面{地積測量図}など)・・・法務局 (3)建築資金の出所・予算 (4)いつまでに、どのようにしたいのか(5W1H) など

lunahana
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。自宅の離れとしてセルフビルドでログハウス的なイメージでカタログ等を集めたりしています。なかなか考えるばかりで先に進めずにいました。おっしゃるように自分の希望を明確に書面化するようにします。

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