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土地登記の問題について
- 土地の登記に曾祖父の名義が残っており、問題が発生しています。
- 登記の変更には相続人全員の印が必要で、揉め事を避けるためには難しい状況です。
- 建物は建てられるが、曾祖父名義だとローンが組めない可能性があります。
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○登記簿上の登記名義人が死亡し,既に開始した相続 による所有権移転の登記未了の間に,その相続人等 の死亡により第2の相続が開始し,さらに第2の相 続における相続人の死亡により第3の相続が開始し たような場合を、「数次の相続」と呼びます。 ○この場合、1番回答のように登記名義人以降、各相 続人が死亡した時点の相続につき一つ一つ戸籍謄 本・除籍謄本で相続人の確認を要します。ただし、 戦前の相続は家督相続制で単独相続となるケースが 多いので比較的単純な場合がおおいです。 しかし戦後昭和22年5月以降は昭和23年1月1 日から昭和37年6月30日、昭和37年7月1日から昭 和55年12月31日、昭和56年1月1日以降と相続の法 改正がありそれぞれ死亡時点の法が適用されるので かなり複雑です。 ○相続人の子供の数が多い場合ねずみ算式に関係者が 増えますから、司法書士に早期にご相談されること をお勧めします。明治時代の戸籍が法定保存期間を 経過し破棄されていますので、このまま放置すると 相続人の確認さえできなくなるおそれがあります。
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- sirokiyat
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土地の相続の登記は、必要な書類さえ揃えば簡単にできます。今回の場合、はんこをもらう人の数が多いので、司法書士に頼むとかなりの金額になると思われます。法務局で、書き方を尋ねて親戚からハンコをもらえば自分でもできます。ワープロができる程度の能力があるなら、気長にやればできます。車庫の柱を一本分浮かせるつもりで頑張ってはいかがでしょうか。 パソコンで「相続登記」「遺産分割協議書」などで検索すれば、出てきます。 田んぼの地目変更は、農業委員会(市役所などにあり)に尋ねれば、やり方を教えてくれます。 いずれにしろ、めんどくさいです。 司法書士は、最低でも10万以上又は20万円以上かもしれません。面倒だったら、お金を払えば簡単です。
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ありがとうございます。参考になります。
- kfir2001
- ベストアンサー率35% (163/455)
曾祖父名義の土地で、しかも田んぼ(農地)ですね。 本来は、戸籍謄本・除籍謄本などで、曾祖父の相続者を全員洗い出し、全ての利害関係人と調整することになります。 ただし「父名義」だと思って使っていた期間が長いようですから、民法の「取得時効」を主張することができる可能性があります。 専門家である司法書士に依頼すべきケースですね。 もうひとつの問題は農地ということです。 農業委員会に届出又は許可申請を出さなくては農地転用できません。このことについても司法書士の方にお願いした方がいいでしょう。 「揉め事になるのがいや」とのことですが、後になって「勝手に曾祖父の土地を自分のものにした」と指摘されることになりかねません。関係者へは連絡したほうが良いでしょう。
お礼
ありがとうございます。参考になります
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