条件付所有権移転仮登記の抹消と抵当権設定仮登記の抹消の登記原因
ある土地を分筆し、片方を母、片方を私が買い受けました。分筆前、以下の登記がなされていましたので、分筆後もそれぞれの土地に以下の登記がなされたままで、抵当権は互いに共同担保になっています。
甲区 1番 土地改良法の換地処分による所有権登記 権利者=A
2番 条件付所有権移転仮登記 条件:乙区2番抵当権仮登記の原因である金銭消費貸借の債務不履行 B
3番 所有権移転 C
乙区 1番 根抵当権設定 Z
2番 抵当権設定仮登記 B
私と母は甲区4番で所有権移転登記をすることになります。今回2番抵当権仮登記と2番条件付所有権移転仮登記を抹消することになったのですが、それぞれの登記の「原因」を何にすればよいのか教えて下さい。
2番抵当権仮登記の被担保債権と条件付所有権移転仮登記の条件となっている金銭消費貸借はイコールですが、この金銭消費貸借自体に実体がないのです。(これ以上抵当権が設定されないために知人(金融機関でなく個人)に頼んで設定してもらったそうです。3番以降に抵当権を付けても配当が回らないから無駄だと思わせるように)
抵当権仮登記のほうの抹消は「解除」が無難なのかなと思うのですがどうなのでしょうか?解除にした場合は、条件付所有権移転仮登記のほうの抹消も「解除」にしたほうがいいのですか?その場合の登記原因証明情報としての解除証書には「条件不成就」などの文言を入れたほうがいいのですか?
それとも条件付所有権移転仮登記のほうは原因から「年月日条件不成就」にしてしまったほうがいいのでしょうか?「条件不成就」にした場合、登記原因証明情報をどのように作成したらよいのですか?
また、分筆後の私の土地も母の土地も両方抵当権仮登記と所有権移転仮登記を抹消したいのですが、その場合、この4つの申請(2つの申請×土地2筆)はそれぞれ別々の登記申請書で手続きしなければならないのでしょうか?権利者も異なるし目的も異なるから組み合わせることはできないですか?
どなたか詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。 よくわかりました。