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所有権がない土地同士の合筆について
所有権の設定がなく、表題部のみの土地同士の合筆は可能でしょうか?(表題部のみの申請をする時) 合筆の制限には載っていないので可能なのでしょうか? 可能な場合、登記が完了すると表題部の登記のみではなく所有権(甲区)の設定も何か行われるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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こんにちは。 (他の条件は満たしている前提で)所有権の登記ある土地と所有権の登記がない土地の合筆はできませんが、所有権の登記がない土地同士での合筆登記は可能です。 http://tiimu.dip.jp/Qa/QA49.htm ↑ ただし、条文は改正前だと思います。(昨年3月施行の新法が手元にないので、不確かですが) 表題部のみの土地を合筆しても甲区が作られることはありません。地積が変更されるのみで、所有権保存登記をしない限り「表題部のみの土地」のままです。登記識別情報(オンライン未指定庁においては登記済証)が作成されるわけではありません。
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noname#20836
回答No.2
表題部所有者が同じ表題部のみの土地どうしの合筆は可能です。 甲区が作成されるようなことはありません。 旧法当時より変更はありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。 またいろいろご教授お願いします。
お礼
丁寧にありがとうございます。 いろいろ合筆には制限があるので、どうなのかなと思ってました。 可能なのですね。 またよろしくお願い致します。