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契約書の原状回復・室内クリーニングについて

契約に向けて賃貸契約書を確認しています。 契約書には、退去時に借主が原状を回復し、室内クリーニング費を実費で支払うとの記載があります。 できる限り綺麗に使うつもりですし、退去する時もきちんと掃除しますが、 この契約書の内容で、経年劣化などと合わせて高額のクリーニング費用を 請求される恐れがあるのではないかと心配です。 ガイドラインによると原状回復は貸主の負担とありますので、 この契約内容に納得できない場合は申し込みを破棄し、 契約金を返還してもらえるでしょうか。 契約書の日付は数日前で、契約金は契約日からの家賃も日割りで支払っています。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.6

大家してます クリーニング代に関しては最近は概算の金額が記載されているのが一般的です 今からでも特約に概算の金額を書いて貰えば安心でしょう >ガイドラインによると原状回復は貸主の負担とありますので 有りません...「借り主の負担」です 「経年劣化」と混同されていませんか? 入居者が壊した物を直して返還するのが原状回復です >この契約内容に納得できない場合は申し込みを破棄し 申込みだけなら可能ですが... >契約書の日付は数日前で、 もう契約されているのでは? 契約されたのなら無理です

  • MUNAgata
  • ベストアンサー率42% (35/83)
回答No.5

みなさん仰られているように「退去時に借主が原状を回復し、室内クリーニング費を実費で支払う」と契約書に入っているのは普通の事で、入っていない物件を探すのは非常に困難だと思います。 原状回復=借り主が故意や過失で壊したり、汚したりした物を修理する事です。 普通に使っていて汚れたり壊れたり物を修理すると言うことではありません。 「退去時に借主が原状を回復し」というのは、「退去時に借り主が間違って壊したり汚したりしてしまった物の修理をする」という当たり前の事が書いてあるだけです。 時間が経ったことによる破汚損(経年劣化)、普通に使ってた上での破汚損(通所損耗)の修理費用を負担するという意味に解釈する事はできません。 大家は通常損耗、経年劣化の修理費用を借り主に負担して貰うというつもりで書いたのかも知れませんが、この契約内容であれば、通常損耗・経年劣化の修理費用を借り主が負担する必要は全く無いです。 「室内クリーニング費を実費で支払う」というのは、プロの清掃業者の費用を負担すると言う意味に解釈する事はできません。 借り主が自分で退去時に清掃を行って、その時の水道などの光熱費や洗剤などの費用の実費を負担する、という意味かも知れません。 こういう曖昧な契約は、少額訴訟を起こせばまず無効となるでしょう。 ちなみに清掃に関しての原状回復というのは、通常の清掃をして退去する事です。プロがやる程完璧にする必要は有りません。 クリーニング代の金額などの確認をすると、仮に少額訴訟を起こした時に「金額まで聞いた上で契約したのだからクリーニング代は負担すべき」と判断されてしまうかも知れないので、将来争う気なら曖昧なままにしておいたほうが賢明かもしれません。 個人的にはクリーニング代くらいは負担しても良いんじゃないかとは思いますが、どうしても払いたくなければ少額訴訟するしかないと思います。 費用は1万円くらいで済みますし、個人でも簡単にできますし、何よりほぼ間違いなく借り主有利の判断が下されます。 http://shikikinhenkan.web.fc2.com/

参考URL:
http://shikikinhenkan.web.fc2.com/
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

> 請求される恐れがあるのではないかと心配です。 この心配をしていたら、借りれる物件はないでしょう。 > 退去時に借主が原状を回復し、 この文言は、極めて一般的です。 造作やカーテンや照明器具の取り外しなどが基本的な 現状回復であるのは、言うまでもないことですが それ以上の現状回復については、特に言っていません。 ガイドラインにあるのは、現状回復は、借りた時の状態に 回復するのが、現状回復ではなく、 経年変化分を考慮した、現状に回復することを言っています。 ですから、その文言だけでは わからないですよ。 その文言の場合、 ・ 補修費全額を請求する 大家もいれば ・ 補修費のうち 一部を請求する大家もいます。 年数によって   9:1 5:5 2:8 どちらの大家さんもいらっしゃいます。 そして、その文言をはずせますか?とか ない物件にして下さい というと 借りれる物件がなくなるでしょう。 これも事実です。 入居している場合は、もめにもめますが、気に入らないなら 出てけとは、なかなか言えないので この文言は、特別にご説明を頂いていないので、 ガイドライン等の主旨から、経年変化を除くという意味ですね。 と言質をとることがいいでしょう。 入居していない場合は、 解約になるか、キャンセルになるかは、わかりません。 例えば、東京の場合であれば、東京ルールに違反していますので クリーニング費用は、特約として契約書、重説に記載し、説明 する義務がありますから、それを知っていたら契約しなかった といわれると、相手も困ります。 大家が契約が有効というのであれば、その分を不動産屋に 損害賠償できるかもしれません。 ということなので、キャンセルして、全額返してくれるか どうか微妙です。 ですが、個人的には  ハウスクリーニングはあきらめて、その代わり 金額の目安を 確認しておく。 2K 40000円 など また、経年変化は 現状に入らないということも、聞いておく 上で入居されるのがよろしいかと・・・ その2点の文言を全部なくせというと、まず 貸してくれるのは ないと思うので・・・ 東京ルールは、別途 賃貸住宅紛争防止条例説明書を 取り交わします。 それには、 退去時の負担は、これが原則です(ガイドラインに書いてあること) この物件は、例外として こうです。と書いてあります。 その物件を東京ルールで貸す場合は、 例外事項に、クリーニング費用について、特約としてあると 書くと思いますが、経年変化分まで 借主に負担があると 書くとは思えません。

  • sk3966
  • ベストアンサー率39% (20/51)
回答No.3

>契約に向けて賃貸契約書を確認しています。 >・・・・省略・・・・ >契約書の日付は数日前で、契約金は契約日からの家賃も日割りで >支払っています。 ikasansanの場合は、既に契約手続きを済まされていますので、 申込みの破棄ではなく契約の解約となります。 解約に関しては契約書中に記載されてますので、そちらを参照して 下さい。 一般的な関東地方の契約費用として、下記の場合。 ・前家賃(1ヵ月分)又は(日割+1ヵ月分) ・礼金(0~2ヵ月分) ・敷金(0~2ヵ月分) ・仲介手数料(0.5~1ヵ月分+消費税) ・借家人賠償保険 返ってくるものは ・敷金(借主の過失分を除く) ・借家人賠償保険(半分くらい) 返ってこないのは ・礼金(貸主次第) ・前家賃 ・仲介手数料 世間の殆どの物件は、ガイドラインや消費者契約法に抵触します。 なぜなら、ガイドラインや消費者契約法は後から出てきたの ですから。 しかし、後だしジャンケンのようなガイドラインや消費者契約法を 無視した契約書では、将来起こりうるトラブルを回避していけません。 なので、たとえ見栄えや設備が良くても、契約書を契約するまで 見られないのは不幸な事としか言えません。 ikasansanさん、これからは契約手続きをする前に契約書を 確認しましょう。 ちなみに当方では、契約手続き前にお見せしています。

  • movex3
  • ベストアンサー率47% (21/44)
回答No.2

クリ-ニングの件以外に先ず >この契約内容に納得できない場合は申し込みを破棄し、 >契約金を返還してもらえるでしょうか。契約書の日付は数日前で、契約金は契約日からの家賃も日割りで支払っています。 これは契約が既に済み、入居が開始しているということですか? (現在入居未入居に関わらず) 契約の前なら契約しないで済むかもしれませんが (キャンセルとなり契約書も作成済みなので大変です) 契約後だとすると解約扱いになっていまいます。 クリーニングの件ですが質問者さんのようなしっかりとした 過失を起こさない方だからこそご不安があると思います。 しかし都内なら通称都ルールという住宅紛争防止条例が施行され 悪徳業者が悪さしにくくなっています。 >退去時に借主が原状を回復し、室内クリーニング費を実費で支払う これは契約書に必ず入る文です。 全く書いていない契約書はまず無いと思います。 それだけなら常識の範囲です。 しかし値段となるとは管理会社や持ち主であるオーナーさんの考えです。 管理会社がクリーニングをしているなら安いかも? 業者に発注していれば少し割高かも? 大手クリーニングメーカーならかなり高い可能性も? 大家さんが自分で掃除なら格安かも? ・・・等。 契約書では見えない背景があります。 法外でなくても高低はあります。 まずは目安としてm2や部屋数に対してのクリーニング費用の一覧表などもらえるか確認してみてください。 もしくはどういうシステムになっているか確認するのも良いかもしれません。 例えばその物件が中古でものすごくきれいな清掃状況なら お金をかけ業者クリーニングを入れている可能性も有ります。 自分が出る時にもそれなりにかかる可能性もあるかと思われます。 まずは管理会社にクリーニングの費用の詳細を教えて貰えますか・・・ と普通に質問してご納得されるのが良いかと思います。 良いお引越しが出来る事を祈っております!!

ikasansan
質問者

お礼

契約はまだなんですが、契約金だけを先に支払っています。 都ルールというものがあるんですね、引っ越し先は都内なので調べてみます。 それからシステムについて確認してみます。 回答有難うございました。

  • yuu2235
  • ベストアンサー率20% (12/58)
回答No.1

不動産等に基本的にどのくらいの金額になるのか 0の場合もあるのか聞いてみればいかがでしょう? 個人的には3回ほど引越しましたが一回も取られていません

ikasansan
質問者

お礼

確認してみます。 回答有難うございました。

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