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ハウスクリーニング代の交渉
これから賃貸契約をする者です。 初の一人暮らしです。 心配だったので先に重要事項説明書を郵送してもらったのですが、そこにハウスクリーニング費用\47000と記載がありました。 このサイトで調べていて原則ハウスクリーニング代は貸主負担、現状回復は借主負担ということがわかりました。 交渉はするつもりですが、もし断られたらハウスクリーニング代も必ず借主が払わないといけないのでしょうか? なにかよい交渉の仕方があったら教えてください。 またこのまま契約して退去時に裁判をした場合、勝てる・勝てない両方の意見があったのですが、最近は勝てる傾向にあると思っていてよいのでしょうか? 初期費用のことでも行き違いがあり想定していたよりも高い金額を請求されたので、交渉がうまくいかなかったらご縁がなかったとキャンセルすることも考えてます。
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- hiro_4
- ベストアンサー率43% (38/88)
最近、知人が積和不動産の物件を退去しました。(1kの物件です) きれいに清掃して、立会人を待ちました。 重要事項説明書にハウスクリーニング代を負担したければならないと記載がありました。 (金額は記載無しでした←ここがポイントです) 退去時に21,000円の請求書に捺印を迫れましたが、断りました。 その際、契約書に書いてあるから支払う義務があると言われましたが、 「全額払うなんてどこにも書いていない。半額の10,000円なら負担しても良い」と伝えました。 国土交通省のガイドラインも伝えました。 後日、積和不動産から電話があり、大家さんの了承があったので1万円で良いと電話があり、 残りの敷金が帰ってきました。 質問者様の場合、契約時に金額が明記されているので、退去時に争っても負けるのではと思います。 通常の使い方の範囲内であればの話ですが、 全ての原状回復費用を47,000円でやれと、それ以上は一切払わないと主張することは可能ですし、 まともな大家さんであれば請求してきません。
- turbotjc
- ベストアンサー率45% (225/500)
業者してます。 >もし断られたらハウスクリーニング代も必ず借主が払わないといけないのでしょうか? 支払うとの内容で契約したなら当然支払う必要があります。 >またこのまま契約して退去時に裁判をした場合、勝てる・勝てない両方の意見があったのですが、最近は勝てる傾向にあると思っていてよいのでしょうか? 先の回答にもありましたが、最近は逆の傾向です。この3月にも最高裁で「敷引きは有効」との判決がありました。月額賃料と比べて暴利的でなく、負担すべき金額が契約時から明示されていることが判断のポイントのようです。ですので今回のクリーニング費用も概ね同様に考えられると思います。 夏以降に最高裁で予定されている更新料に関する訴訟判決も、恐らく同じ方向の結論になるのではないかと個人的には考えています。 提示された内容に納得できないのであれば、キャンセルされるのが一番よろしいのではないかと思います。
お礼
ご返答ありがとうございます。 ハウスクリーニング代もそうですが不動産屋さんにかなり問題があることがわかったのでキャンセルすることにさました。
- yoshipop
- ベストアンサー率20% (104/515)
アパート貸してますけど ハウスクリーニング代って請求した事ないですね 余程汚れがひどい場合は 前の住民に負担させますけど これから入る人には絶対に請求はしません 基本的にハウスクリーニング代は貸主で払ってます
お礼
普通そうですよね!。 請求しても違法ではないらしいんですけど、せこいというかずるいというか… 現状回復以上のものをこちらに払わせようとするなんてやっぱり納得できません。 サイトには鍵交換代や保険料は掲載してるのにハウスクリーニング代は記載がなくて契約直前になって(キャンセル料発生する段階になって)そんなこと言われてもって感じです。 ただとてもいい物件だったので残念です。
- Struggler
- ベストアンサー率18% (97/527)
その手の裁判なら最近は負けてます。
お礼
ほんとですか? 残念です。 ちなみにですがそういうのってどこで調べたらわかるのでしょうか?
お礼
貴重な体験談ありがとうございます。 契約書にどう書いてあるかが重要みたいですね。あと正しい知識を持って強気で交渉すること。 ただ今回は交渉の余地なしというか、別件でもおかしいところがたくさん見つかったのでキャンセルすることにしました。