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妻の戸籍謄本って夫(死亡)のものでOKですか?
夫が死亡しました。 相続税の申告にあたり、 被相続人と相続人の戸籍謄本が必要みたいですが、 夫(被相続人)の戸籍(除籍)謄本は理解できるのですが、 妻の戸籍謄本は夫の除籍謄本のことなんですか? それとも、妻の戸籍謄本ってものが、別にあるんですか? 教えてください。 よろしくお願いします。
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夫婦はどちらか一方が戸籍筆頭者となり、ひとつの戸籍謄本となります。未婚の子(婚姻したことがない)も通常同一の戸籍になります。2世帯までしか戸籍に記載は出来ないので、結婚した子や夫死亡後に養子縁組や婚姻などによって戸籍が異動することもありえます。 相続税の申告であれば、同一の戸籍謄本を何通も添付する必要は無く、一通で問題はないでしょう。 おせっかいかもしれませんが、ご主人の相続で必要な手続きは整理しましたか?不動産が含まれれば登記手続き、車両が含まれれば陸運局などの名義変更、預貯金があれば預金の解約手続きなどがあります。 これらの手続きの添付書類はとても似ており、重複している書類もあります。戸籍謄本などの書類はコピーを添付するなどすることで手続き終了後に返して貰う(原本還付)ことが出来る場合もあります。 何度も同じ書類を貰うために役所に行くことも面倒ですし、お金で買う書類ですので余ってももったいないですよ。 あと、被相続人の戸籍謄本(除籍を含む)は出生から死亡までが通常必要です。戸籍は、婚姻や離婚、養子縁組や離縁、さらには本籍地の変更などのたびに戸籍が作られ、除籍され、などと複数にまたがることが多いですよ。最新のものから古いものへ追いかける必要があります。上記の手間なども踏まえて、慎重に計画的に行動されることをお勧めします。
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- sugimama
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先の方の回答で概ね合っていると思いますが、 相続の内容の種類によっては、 ご主人の原(はら)戸籍や相続人の印鑑証明も必要です。 とにかく、いろんな手続きを整理して書き出して、 問い合わせて必要なものをご確認ください。 戸籍謄本などにも有効期間もあるので、 急いで取っても期限切れもあります。 コピーでよい場合や代表者(あなた)だけでよい場合など さまざまです。 うちは、祖父の相続のときに先に亡くなった祖母の原戸籍で 苦労しました。 司法書士の先生にその部分だけお願いしました。 母以外のほかの相続人は、 土地の名義変更などを頼んでいたようです。 少し大変ですが、お体に気をつけて頑張ってください。
お礼
ありがとうございました。 こんなことをするのは初めてで、戸惑っています。 参考にさせていただきます。
お礼
とても詳しいご回答ありがとうございました。 大変参考になるこたとばかり。 非常に助かります。 謄本取るだけでもお金かかるので・・・ なかなか大変ですが、勉強になります。