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死亡した戸主の妻の戸籍謄本を取るとは?

弟が亡くなり、弟の奥さんから相続手続きに必要な特別代理人申立てのために 『申立人(親権者)と子供の戸籍謄本』を取って欲しいと頼まれました。 申立人(親権者)は奥さんですが、奥さんの現住所が本籍地からは遠いために、 亡くなった弟の姉である私が取りに行きます。 奥さんと子供たちの戸籍謄本を取るというのは、つまり、 亡くなった弟が戸主の戸籍謄本を取るということでしょうか? 亡くなった弟が戸主の戸籍謄本を取れば、 弟との婚姻の事実と子供たちの出生は載っていますよね? (もちろん奥さんに関しては結婚前の戸籍も必要なことは理解しています。結婚前の戸籍謄本は奥さんの現在の住まいに近い役所で取れるので、奥さんが自分で手続きするとのことです)。 また、委任状の文面は奥さんの戸籍謄本=弟の戸籍謄本ということで、 以下の書き方でいいでしょうか。         委任状 私は、 (住所)○○○○○ (氏名)○○ ○○ を代理人と定め、下記の事項を委任します。          記 *必要な戸籍の本籍 ○○○○○○ ←弟(すなわち奥さん)の本籍地 *筆頭者氏名    ○○ ○○  ←亡くなった弟の氏名 *筆頭者生年月日  昭和○○年○月○日生 ←亡くなった弟の生年月日 1.戸籍謄本の交付申請及び受領   ○部   *相続の際の特別代理人申立てに使用 平成○○年○月○日      (委任する人の現住所)      ((委任する人の氏名・印鑑)

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

戸籍についてどこまで理解しているのか分かりません。 当たり前のことですが、弟の戸籍は弟とが筆頭者となり、配偶者及び子供のことが記載されています。 弟が死亡したからといって新しく戸籍が出来るわけでなく、弟が筆頭者となる戸籍はそのまままです。 特別代理人のことですから、弟さんの相続人についての証明ですから弟さんの戸籍です。 弟さんの戸籍とは弟さんの奥さんの戸籍です。 戸籍についてごく当たり前のことなので質問の意味することが分かりません。 本人が郵便で取り寄せれば簡単にすむことなのに、委任状のやりとりしてまでして逆に送料分が無駄ですが。 委任状に委任内容が記載さされてません。 委任内容 下記戸籍謄本の申請及び交付受領の件 尚、戸主という用語は戦前のもので今は使われていません。 戦後は筆頭者と言います。 このへんに戸籍の勘違いがあるようです。

cxbpk811
質問者

お礼

筆頭者が死んでも筆頭者はそのままなのか、というような、 戸籍そのものについての知識(理解)が曖昧だったようです。 ご説明いただいて納得できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

そのとおりです。

cxbpk811
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#145046
noname#145046
回答No.1

> 申立人(親権者)は奥さんですが、奥さんの現住所が本籍地からは遠いために、 > 亡くなった弟の姉である私が取りに行きます。 まず、戸籍謄本の交付申請は郵送で可能です。 つまり、ご質問者様本人が委任されなくても、弟さんの奥様が直接交付申請は可能です。 詳しい方法については、本籍地の市町村役場に直接電話でお問い合わせください。 仮にご質問者様が申請をする場合には、個人情報を保護する目的で委任状だけでは交付申請は受付されません。 委任状以外に弟さんの奥様名義の公的機関発行の身分証明書やご質問者様ご本人名義の公的機関発行の身分証明書等が必要です。

cxbpk811
質問者

お礼

他の方からの説明もあって、聞きたかったことの答えがよくわかりました。 ありがとうございました。

cxbpk811
質問者

補足

郵送で手続き可能なことは承知していますが別件もあり私が委任状を持って取りに行くことになっています。 弟の戸籍謄本は同じ方法で取得できましたので。 質問の意図がわかりにくかったのかもしれませんが、婚姻後の奥さんの戸籍謄本というのが弟が戸主の謄本を取ることと同義かどうかが知りたかったのです。

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