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戸籍謄本

夫の元妻が 戸籍謄本を取った場合 現妻も 記載されますがどこまで わかりますか? 現妻も再婚の場合です。 夫は 子を除籍してあり 本籍は 再婚後随分してから変えました。 再婚妻である私の親などもわかりますか? 私にも成人した子供がいますが 養子縁組していて、2人は嫁ぎ、息子は、結婚して 本籍は変えました。 変更前後で 違いはありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.3

>夫の元妻が 戸籍謄本を取った場合 元妻には元夫の戸籍謄本を取る権利は無いはずです。 但し、元夫との間に生まれた子の代理で戸籍謄本を取ることはできるでしょう。 夫の遺産相続時に元妻は相続権がありませんが、子に相続権がありますので権利を主張するために証拠書類として使います。 >現妻も 記載されますがどこまで わかりますか? 現妻の結婚前の本籍地と両親の名前が記載されていると思います。 あなたと夫の間に実子および養子がいれば記載されています。 >変更前後で 違いはありますか? 何か心配事でもあるのでしょうか? 夫の出生からの経歴が本籍地の変更も含めて全て記載されていると思います。

noname#236202
質問者

お礼

回答有難うございます。 心配事というか 前妻がこの代理や 子がとることもできることを あまり考えたことはなかったので。 夫は前妻の戸籍は見れないけど 逆だと見れるのですものね。 前妻が 私達が住むところに 現れたりしてるので 自分は何にも知らないのに 相手には丸見えなんだと思ったら ちょっと。 私は 前夫の事は 終わったものでハッキリしてて 詮索することはなかったので  多分調べて 現れたんだろうと思うと 私には理解できないし 私の詮索までされたかと やはりイヤでした。

その他の回答 (4)

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.5

>夫は前妻の戸籍は見れないけど 逆だと見れるのですものね。 そういう考え方では無いですよ。 「夫は離別した子の戸籍を見ることができ、子は離別した親の戸籍を見ることができる」ということです。 遺産相続の法定相続人を確認には家系を調べる必要があるため被相続人からの血縁(養子縁組を含む)関係を調べられる仕組みになっています。 これを悪用して前妻が分かれた夫の動静を調べるのはルール違反になるでしょう。(犯罪とまでは言えないかも?) 状況によってはストーカーと判断できるかも知れません。(警察に相談は?)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.4

除籍してあれば息子達の住所もわかりません。

noname#236202
質問者

お礼

有難うございます。

回答No.2

  戸籍謄本に子の住所は書かれていません。  

noname#236202
質問者

お礼

有難うございます。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

再婚妻である貴方の親などはわかりせん。

noname#236202
質問者

お礼

有難うございます。補足回答いただきたいです。

noname#236202
質問者

補足

息子達の住所はどうですか?

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