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戸籍謄本のことで質問します。
戸籍謄本が必要になり、戸籍簿の本を読み始めたのですが、「戸籍謄本」と「原戸籍」と「除籍謄本」とはどうちがうのでしょうか。 本を読んでもいまいち分かりませんでした。 よろしくお願いします。
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(架空の時代の横浜在住Aさんの話) 2505年 Aさんの戸籍Type α@横浜がありました。 ↓規則改正で戸籍がType α→βにバージョンアップ 2533年 Aさんの戸籍は、新しいType β@横浜に改製されました。 と同時に、もともとのType α@横浜は、改製原戸籍(原戸籍)になりました。 ↓Aさん、本籍地を渋谷に移しました。 2551年 Aさんの新しい戸籍Type β@渋谷が作られました。 と同時に、横浜の戸籍はもはや戸籍としての意味がなくなり、除籍Type β@横浜になりました。 ↓Aさん死亡 2586年 Aさん死亡により、戸籍Type β@渋谷も戸籍としての意味がなくなり、 除籍Type β@渋谷になりました。
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- onbase koubou(@onbase)
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まず「謄本(全部事項証明)」というのは発行形態であって戸籍の種類ではありません。 戸籍をそのまま省略せずすべてをコピーしたものが「謄本」になります。 戸籍が紙の場合は「謄本」、電算化されていれば「全部事項証明」と呼称されます。 (一部だけのものは「抄本」「一部事項証明」となります。) 「原戸籍」とは戦後に戸籍法が改正されてそれまで「家」単位で「親・子・孫」まで記載されていたものが「夫婦と未婚の子」を単位とするものに変わった際に「改正される前の原(元)の戸籍」といったものが「原戸籍」と呼ばれます。 また電算化された場合、電算化される前の紙に書かれた戸籍も「原戸籍」と呼ばれます。 「除籍」とは婚姻・死亡などにより戸籍から記載が削除されたことを言います。(婚姻の場合は新たに戸籍が作られます) また、転籍した時の転籍前の戸籍も「除籍」となります。
お礼
ありがとうございます。
- goold-man
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戸籍謄本=電算化された市区町村では、コンピューターのデータとして保存された内容が「現在戸籍」(戸籍謄本=「全部事項証明」)、戸籍の電算化されていない市区町村では、戸籍の改正で戸籍の書き換えが行われた際、その書き換えられた戸籍のこと。 (明治に全国統一の戸籍が生まれてから現在までに戸籍制度は何回か改正が行われ、全面的に戸籍の書き換えが行われた) 原戸籍=電算化された市町村では、従来の紙の戸籍簿を「改製原戸籍」(平成改製原戸籍)、電算化されていない市区町村では全面的に戸籍の書き換えを行った以前の、その書き換えられる前の元の戸籍 除籍謄本=戸籍に記載のある人が全員いなくなり(婚姻によって他の戸籍への移動や死亡等や他の市区町村へ転籍した場合など)氏名全員が抹消された原戸籍 (除籍謄本の保存期間は80年で、既に明治に除籍となった謄本の取得が出来なくなった)相続手続きに必要です。 戸籍抄本=「一部事項証明」
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。とても具体的で分かりやすかったです。