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解雇について、助言下さい。

ご相談させていただきます。 アルバイトの解雇についてです。 アルバイトで、満5ヶ月勤務しております。 フランチャイズ店での事務業務で、時給で働いております。す。 私は午前9時半から午後5時までの時間拘束(休憩1時間)なのですが、 先日、店舗従業員全員参加で泊り込みで会議合宿をする、との通達がありました。 それに対して、勤務時間外になる為、参加できない旨を伝えました。 また、会議とのことで、勤務であるならば給料の問題はどうするのか、と (別途時間外勤務手当てなどが出るのか、ただ時給で勤務しているため 泊り込み分の時給が発生するのではないか、など)確認したところ、 会議ではなく、いわゆる「飲み会」みたいなものだ、と返答を得ました。 「飲み会」なので、「勤務」には該当しないとのことでした。 どうやら、フランチャイズ先のお偉いさんが、 そのような合宿を行うことで店舗スタッフの絆を強めたい、という 目的で、直営店ではよく行われていることらしく、 今回はこのフランチャイズ店でも行おうと指示があったそうなのです。 しかし、そこで尚「不参加は認めない」との会社の方向性を示されたので、 勤務外であることで、強制力は発生しないはずだと確認しましたら、 店舗スタッフの結びつきを強める狙いを強調され、 不参加であれば今後の(同様の)集まりにも支障をきたす、特例を作るわけには いかないとのことで、解雇をほのめかされました。 解雇されると切実に困るということではありませんが、妙に合点がいきません。 仕事じゃないのに、参加しなければいけないの? 断ったら解雇になるの? しかも、急な話で、今までこんな合宿も無かったという話だし、 合宿のことを雇用面接のときに一言も聞いていないんだけど……? お金がほしいわけでも、ケンカしたいわけでもありませんが、 もし不当なのだとしたら、絶対に従いたくないという思いがあります。 「無償で、強制参加の飲み会(宿泊)に参加すること」も、 「断ったから解雇される」のも。 パワーハラスメントのような気がしてなりません。 もしかしたらそのフランチャイズの大本のお偉いさんから、 うちの上司がパワハラを受けているのかもしれませんが・・・。 ちなみに、「次の締め日をもって・・・」というせりふもありましたので、 解雇されるならば、残り17日になります。 まずは、私には正確な知識がありませんので、これが私が感じるとおり 「不当」なのか、アドバイスいただければと思います。 もし「不当」であるならば、どのように行動すればよろしいでしょうか? 助言をいただけたらうれしいです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.8

まずは就業規則と雇用契約書を見せてください。とこれだけでも・・・www 通常は解雇できませんね。解雇したら1か月分の給料だけではなく 不法行為として民事裁判を起こすことも可能です。 契約がない以上強制は出来ないと思う。労働基準監督署に相談して下さい。

noname#254326
noname#254326
回答No.7

お仕事お疲れ様です。 不当かどうかについては他の方が述べていらっしゃるように不当だと思います。 フランチャイズならけっこう大手ですよね。大手ならそんな事くらい知っていそうなものですが、そうでもない事がわりとあるのです。 私は以前、皇室の方も絡む職場で嘱託として働きました。そこのボスはその地域ではそこそこ名も知れた人です。 しかしある日、「仕事分担の関係であなたは要らなくなったから明日から来なくてよい」と突然私に言ったのですよ。 信じられませんでした。言われた時は反撃の根拠が明確でなかったので、「じゃあ顧客に偶然会ったら、突然解雇されたと言ってもいいですよね。真実だから」と言ったら期間延長を言ってきました。 その間に労働基準監督局に連絡して、どういう風に不当なのかを教えてもらい、再度ボスとの面談の際にそれを伝えたところ、彼は驚いてました。そんな法律がある事も、部下が思い通りにならなかった事にも。 だてに年を食っていて、立場的に学ばねばならないことも知らないで人に指示してる上司って多いですね。 そういう人にはまず、専門機関のアドバイスを受け、それを元に理論的に話し合いをしてはどうでしょう。絆を深める懇親会の言葉に酔って不利益をこうむる人たちの気持ちに気付いてないだけかもしれません。 それでわかってくれて納得のいく対応を示してくれれば気持ち良く参加できますよね。 理解してくれない上司だったら、もう一つ上の人に言ってみてください。質問者さんも辞めることにこだわってないようですが、それでも残される人たちがいますよね。私の職場では若い人が多くて私が黙って辞めたらどうせ次の人にもまた理不尽な事を言うに違いないと思い、気づいた人が言わなければと敢えて言いました。 私の経験談を最後まで言うと、上司に話し合いをして上司としての勉強不足と私への失礼な態度を謝ってもらった上で、私から退職願を提出しました。

mori-mori-
質問者

お礼

ありがとうございます。 その上司が法律を知ってるかはわかりませんが、本日店長会議で、「○○店は、事務員は言いたい放題言ってるわ、営業成績は伸びないわ、どーしよーもねえな」など発言したそうです。もう一つ上の上司ということですが、この上司がフランチャイズ店舗のトップで、その上となると、全く現場には関係のない役となり、また還暦以上の年齢の方々になりますので、なおさら法律には疎いかもしれません。 仰る通り、専門機関のアドバイスを受けたのち、もう一度話し合いをし、それでも頑なであれば、きちんと書面にしてもらい、それを専門機関に持って行き相談をしようと思っております。 frangipaniさんが最後に仰るように、会社、上司の、他アルバイトの方のためにも、若干でも「理不尽な事をすると痛い目に合うよ」と氏らしめられればと思っております。同じような結果になるかもしれませんが、ちょっと頑張ってみます。

  • kgma
  • ベストアンサー率50% (28/56)
回答No.6

結論から言いますと私も不当解雇にあたりうると考えます。 解雇に関しては他の回答者と答えが重複します。 補足しますと、「アルバイト」という名称で差別されることはありません。 「アルバイト」だから解雇は自由。労働基準法、労働契約法その他の法令の適用を受けないという法令はありません。 なぜなら、そもそも「アルバイト」という名称、語句は労働社会保険法で存在しません。 「アルバイト」という名称、俗称に振り回されないようにした方がよろしいでしょう。 例えば、 雇用契約につき期間の定めがあるか。ないか。 たとえ期間の定めがあったとしても「実態」で判断します。 >満5ヶ月勤務 とありますが、今後の就業期間によっては、仮に期間の定めがあっても「実態」で期間の定めがないものと判断される場合がありますので。 ケースバイケースですが覚えておいて損はないのかもしれません。

mori-mori-
質問者

お礼

ありがとうございます。 期間の定めは、おそらくないと思います。本日、かつて捺印した雇用契約書のコピーをもらってきました。雇用開始日は明記されておりましたが、終了については全くの空欄でした。明日、労働基準局に行って相談して参ります。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 「不当」なのか、アドバイスいただければと思います。 不当です。 まずは、そういったやり取りの内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録はガッツリ残します。 > 会議ではなく、いわゆる「飲み会」みたいなものだ、と返答を得ました。 こういうのも、しっかり書面で出してもらう方が良いです。 必要ならば、ICレコーダーなんかも使用します。 そういう状況での相談先としては、まずは職場にある労働組合へ。 組合が無い、まともに機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ http://www.cuorec3.co.jp/ Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 -- 解雇を切り出される状況なら「やむを得ず」参加の意思表示(記録はガッツリ残します)をして、当日バックレるとか。 体調不良なんかを理由にしても良いし。 自宅から連れ出されるとかなら、拉致監禁で警察の管轄ですので、110番通報すべきだし。 最近は流行らないですが、合宿と称していわゆるマインドコントロール的な事が行われるような状況なら、信頼できる知り合いに何日何時に連絡がなかったら、様子がおかしかったら110番通報してくれるよう頼んどくとか。

mori-mori-
質問者

お礼

ありがとうございます。明日労働基準局に行って参ります。 ボイスレコーダーは考えております。逐一、ポイント(これは「飲み会」で「強制」ではないんですよね、でも解雇なのね、とか)をおさえて確認している様を記録したら少しは武器になるかな、と。万一解雇通知書に違う理由を書かれたら、食い違いを証明できるので。 解雇への恐怖はないので、逆に、しかるべき所からの指導、書面での注意など、たったそれだけでも、「あなたのやりかたは間違っている」ということを知らしめたいという思いがあります。 マインドコントロールは、ないです(笑)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

まずですね。 業務として泊り込みで合宿します。 そのうち日中の業務部分については賃金を支払います。 その後の宴会からは業務ではないから賃金を支払いません。 というのは合法であり問題ありません。通常の泊りがけの出張を考えればわかるでしょう。もちろん宴会以降は強制であってはだめなので一人帰宅するということは考えられます。 (ただしバスチャーターなどで全員で移動する場合には、一人単独の時には帰路についての旅費の請求は難しいです。) ご質問のように、完全に合宿全部が無報酬というのはちょっと問題がありますね。 一時間でも時給を支払う強制時間があれば、その時間には参加しなければなりませんが、そういう時間がないということになると、参加を強制し、参加しなければ解雇というのは不当解雇とされるでしょう。 ただですね、、、、ご質問者はあくまでアルバイトであり勤務してわずか5ヶ月なんですよね。 >「次の締め日をもって・・・」というせりふもありましたので、解雇されるならば、残り17日になります。 アルバイトは要するに期間を定めて雇用されている人であり、期間を定めずに雇用されているいわゆる正社員ではありません。なので、この場合、「解雇」は違法でも、「契約更新せず」「契約満了」ということでやめてもらうということは出来ます。 もちろんその理由が参加しなかったからとあからさまに言うと不当だとされるでしょうけど、公の理由としては多分そういう理由ではなくほかに理由をつけての契約満了にするでしょうから、そうなるとご質問者としては、非常に苦しいわけです。 ご質問者がいくら参加しなかったのが契約満了の理由であると述べても相手が認めなければなかなかそう簡単にはいきません。 司法の場に出ても、どうやって参加しなかったから契約満了となったのだと証明できるのかという話ですね。 それでもアルバイト契約でも1年以上の雇用を前提としていたとか、すでに何年も契約を更新しているなどであれば、まだ対抗措置はあります。こういう場合には解雇と同等であるとみなせる余地がありますので。 >もし「不当」であるならば、どのように行動すればよろしいでしょうか? そこをおやめになるつもりであれば、断固した態度で挑むという選択肢はあるでしょうね。ただ「雇用契約満了」であり解雇とは違うといってきた場合には泥沼になるでしょう。こういう微妙な話になると労働基準監督署は力になりませんので、民事訴訟するか労働審判制度を利用するか、調停を利用するかという話になります。 あとはご自身で判断するしかないかと。 私からの助言としては、あまり権利権利と主張するのではなく、柔軟に対応した方が結果としては自分のためになりますよ。

mori-mori-
質問者

補足

まず、日常の業務は業務として行い(店舗ですので、営業はしますので)、その後場所を変えて、宿泊施設でその合宿を行うとのことなのです。 そして、「宴会も強制、その後の宿泊も強制」だということです。 同じアルバイトの中にシングルママの方がいらして、お子様のことも考えて、何時に終わるか分からないけど、夜は宿泊しないで帰りたい、と訴えたところ、泊りも含めてでないと意味がない、と言われたそうです。 アルバイトの契約を交わす際、捺印した契約書があります。 本日そのコピーをもらってきました。何日を以て採用、というのは明記がありましたが、その後の何日を以て契約満了という欄は、空欄でした。

回答No.3

こんにちわ。 難しいところなんですが、 この程度のことで「解雇」という会社に不当だどうだと言っても通用するとは思えません。 素直に次探したほうが吉かと。。。

mori-mori-
質問者

お礼

ありがとうございます。 「この程度のこと」だと思って、不当な事を次々と当然のように要求し続けてきたみたいです。生活がかかっていて声を上げられない従業員ばかりなので、少なくとも、こんな会社に居続けることが切実に必要ではない自分が、何かやろう、と思った次第です。 なめんなよ、ということで。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.2

明らかに「不当」です。 一方では会社の都合として「社員の絆を深める目的」とか「飲み会のような会議」とかいい、「不参加は認めない」といいながら、一方では「勤務ではない」「給与も支払わない」などというのはまったく矛盾した言い分です。要するに会社へのサービス(無償)業務を強要しているのですから。 しかもこの「不当」な要求を強要し「解雇」をちらつかせるのは二重に不当です。解雇とは本人がよほど無能か会社に損害を与えるようなミスをした場合にのみ「正当な解雇」とみとめられるのであって、このケースは「解雇権の濫用」です。 WIKIPWDIA「解雇」参照 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%9B%87 対処としては、正式な解雇通告があった場合「労働基準監督署」に申し出るのが良いと思います。 ・お近くの監督署 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

mori-mori-
質問者

お礼

ありがとうございます。明日、労働基準局に行って参ります。 まだ正式な通告はありませんが、このケースだとどのようにすればいいのか、と相談してくるつもりです。 そして、あくまでその姿勢を会社が貫くなら、あらためて通告を文書で明らかにしてもらって再度行こうかな、と考えています。 権利の乱用も甚だしい態度で普段からいる上司ですので、「ここまでやるかー」と逆に感心して笑えてくるくらいです。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.1

勤務外の飲み会に参加しなかったことで解雇されたのなら不当解雇です。 労働基準局などに相談するも、個人参加出来る労働組合に入って組合で交渉するなりするもよし、 そんな会社に長く勤めてもろくなことにならないと別の会社を探すのもよし。

mori-mori-
質問者

お礼

ありがとうございます。 明日、労働基準局に相談しようと思います。 大きなことはできないかもしれませんが、他のアルバイトの方も 同じような扱いを受けているので。 ほんと、ろくなことにならないと思いますよ(苦笑)

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