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不当解雇

弟の事で相談します。弟は某接客業に試用期間を経て地元に正社員採用され勤務していました。転勤は無いとの事だったのですが1度10月に1時間ほど離れた場所に転勤を命ぜられ了承したところその後撤回。さらに2週間後今度は県外への転勤を命ぜられました。再度了承し勤務したところ最初から他社員及びアルバイトからは総無視、本社に呼ばれ会議に出席しても無視という状態でした。解雇通告は転勤後1週間で受けました。(退職日から起算すると3週間程)本人がストレスから体調をひどく崩し退職する意志を固めましたが、話からいやがらせとしか思えず解雇の明快な事由も思い当たらず悔しく思っています。このようなケースは不当解雇にあたらないのでしょうか?慰謝料等請求する事は不可能でしょうか?

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  • baykin
  • ベストアンサー率44% (49/111)
回答No.2

まずはっきりさせておきましょう。 解雇とは、使用者の発意による労働契約解消の意思表示です。わかりやすく言えば、使用者側が「あなたクビ」と言えば解雇になります。反対に、どんな事情があろうとも、労働者側から「辞めます」と言ってしまえば、これは解雇にはあたりません。ですから最近は会社が労働者から自発的に辞めさせようといろんな手段を使っているケースも見受けられます。弟さんの件もそれに該当するかもしれませんね。 さて、これを何らかの方法で争うとなると、ご質問にもあるように、弟さんが受けた心理的な苦痛に対する慰謝料の請求をする(不法行為=民法709条に基づく)のが一般的な手法かと思われます。訴訟という方法もありますし、裁判所では民事調停という方法もあります。 また、役所は何もしていないのかといいますと、平成13年10月から、「個別労働紛争解決援助制度」がスタートしており、労働基準法などに明らかに反しているようなケースではないものの、民事で争われるようなケース(いじめ・嫌がらせ、配置転換、セクハラなど)について、相談窓口を設けており、相談の内容によっては、学識経験者によって構成される紛争調整委員会が両者の間に入ってあっせんを行ったり、労働局長名で会社に助言・指導を行ったりする制度があります(ただし、この制度に参加するか否かについて労使双方に強制力はありませんし、あっせんを行ったとしてもこれに従うだけに強制力はありません。裁判所の判決よりは効力が弱いとお考えください)。 この制度は各労働局(厚生労働省の出先機関で、各都道府県の県庁所在地にあります)の企画室にて事務を行っています。この制度は会社の所在地によって管轄が決まってきますので、もしこの制度を利用される場合は、弟さんの勤務地の都道府県を入れ、「○○労働局」で検索してみてください(47労働局すべてホームページを持っています)。そこの企画室に相談されることをお奨めします。

ado1619
質問者

お礼

お返事遅くなって済みません。ありがとうございました。やっぱり辞めますと言わせたかったんでしょうね。悔しいです。労働局の件早速弟に伝えます。

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その他の回答 (3)

  • otakun
  • ベストアンサー率13% (16/122)
回答No.4

 私は、現在契約切れのフリーターです。 30代の男性です。  『転勤なし』と契約書に書いてあったのならば、それは立派な『詐欺行為』だと思います。 たとえ会社側がヘリクツをこねたとしても・・・。  会社内での『無視』も、自主退社へと追い込むための『脅迫行為』だと思います。  私は、『法律』については詳しくわかりませんが、そう思います。  『法律事務所』に相談してはいかがでしょうか? 無料で相談にのってくれる『法律事務所』があると、電車内の広告でみたことがあります。  インターネットで検索してみては、いかがでしょか?

ado1619
質問者

お礼

お返事遅くなって済みません。ありがとうございました。私もこんなひどい事をする会社が堂々と存在している事に驚き憤慨しています。法律論に乗っ取ると難しくなりそうですが市の法律相談会があるそうなので気持ちをぶつけるだけでもやってみようと思います。

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回答No.3

お察しします。入社後試用期間を経て、正社員で仕事をされていましたが、その採用の時に、契約書、就業規則、賃金内容などの話を聞き、文書で残っていますか。上司の方からの、一方的な不当解雇ですね。先ず、入社時の書類、出勤時の証明できるもの(タイムカードなど)持参し、1日でも早く監督署に相談に連絡の上出向いてください。不当解雇、賃金、残業代の件などで話をし、すぐに指導してもらってください。解雇になり、どうして解雇になったのか?理由をはっきりして、安定所で離職票を作成してもらいましょう。監督署で、話を聞く時は、必ずメモをとるように、慰謝料の件ですが、賃金の話は出来やすいと思いますが少し難しいかな。監督署に対して、指導もしてもらえないようなら、労働の詳しい弁護士に無料相談を申し込んでください。早く解決して、頑張ってください。解雇について参考にしてください。 

参考URL:
http://www.kumikomika.com/rouki/kaikoyokokuhtm.htm
ado1619
質問者

お礼

お返事遅くなって済みません。結局弟は心身共に疲れ辞める決意を固めたようです。にしても次の仕事を探す際に不利益を被ってもイヤなので回答して頂いた件実行してみます。ありがとうございました。最大限サポートしていきます。

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  • hikari01
  • ベストアンサー率6% (1/15)
回答No.1

弟様、大変ですね。心中察します。 さて、こういう場合退職してしまったのなら後のまつりです。 不当解雇だと思われたなら、社員の身分は保持したまま 戦っていくべきです。 (労働基準監督局、裁判等)

ado1619
質問者

お礼

お返事遅くなって済みません。ありがとうございました。弟は心身共に疲れ切ってとにかく縁を切りたいようです。私としては悔しいですが本人の気持ちを尊重するつもりです。

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