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亡くなった祖母名義の家を建て替えるのは

老朽化した祖母名義の家を建て替えたいのですが ≪諸事情≫ (1)祖母名義の土地家屋を未相続(事情があり相続手続きをするのが難しい) (3)母56才と母の弟(叔父)53才が相続人・叔父には子供がいない (3)母も叔父も未相続のままでいいと了承 土地・家屋:祖母名義 → 家屋だけ孫(私)が立て替えることは可能でしょうか? 建て替えることが可能なら、建て替えた後の家屋の名義は私の名義になるのでしょうか? その場合、贈与等の税法上問題はないのでしょうか? ちなみに家屋の評価価値は2年くらい前で60万円くらいでした。

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2300/5115)
回答No.3

>亡くなった祖母名義の家を建て替えるのは 先ず、亡祖母の相続人は「母親と叔父」の二人なのですよね。 と同時に、相続手続きをしないで建て替えを行いたい。 亡祖母の相続権者(母親・叔父)は、同意済。 という前提条件ですよね。!? >土地・家屋:祖母名義 → 家屋だけ孫(私)が立て替えることは可能でしょうか? 可能です。 但し、所有者が既に死亡していますよね。 ですから、相続権がある母親・叔父の正式な同意書が必要です。 先ず、母親・叔父の同意書を持って「某祖母名義の家屋を解体」します。 この解体には、質問者さまは一切法的には関与出来ません。 ※同意書などについては、解体業者・その家屋がある市町村役場でご確認下さい。 解体後は、亡祖母名義の家屋に対する固定資産税は発生しなくなります。 土地に対する固定資産税は、引き続き支払い義務が残ります。 >建て替えることが可能なら、建て替えた後の家屋の名義は私の名義になるのでしょうか? 質問者さまの名義になりますよ。 先ず、亡祖母名義の相続者である母親・叔父の同意書を貰います。 同意書の形式は、決まっていません。 まあ、将来何か問題が発生した時の為に貰うのです。 この同意書を元に、質問者さまは「時分名義の家屋を建てる」のです。 完成すると、質問者さま名義の家屋ですから質問者さまが固定資産税を払う義務が生じます。 土地に対する固定資産税は、今までの通り。 もし、住宅ローンを組む場合は「相続権者である母親・叔父の同意書」が添付が必要です。 ※融資を受けたい金融機関に、確認して下さい。 ※他人名義の土地に対して抵当権は原則設定しませんから、融資金額は低くなります。 ※一戸建ての場合、土地+家屋一対で抵当権を設定しないと意味が無い。 >その場合、贈与等の税法上問題はないのでしょうか? 親子間・祖父母間などでは、実質的に贈与税は発生しません。 但し、質問者さまが土地を相続する時点で「(家屋を建てた時点から相続した時点まででの)借地権評価額分の相続税を余分に多く払う事」になります。

  • japan8
  • ベストアンサー率22% (29/127)
回答No.2

家が建物登記してあれば、壊して建て替えるのですから 変更を届けなくてはいけませんが 勝手にやる分には出来ると思います。 その場合は自己資金に限ります。 銀行からお金を借りる場合は、相続手続きをしなければ お金は融資してくれないでしょう。 建てた家をあなた名義には相続が出来ていませんから 多分無理と思います。 家が建物登記して無ければ、登記上はその土地には 何も建っていない訳ですから、建て替えもOKです。 ちなみに土地と建物の固定資産税は誰が払っていますか? いくら相続手続きをするのが難しくても今しておかなければ 後になるほど今よりももっと面倒になります。 詳しくは行政書士か法務局に行って専門家がいますから聞いてください。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

お金を借りなくても、建てることができるのなら、可能ですが。 お金を銀行で借りる場合は、相続手続きが、完了していて。 土地の持ち主の、連帯保証がないと建てることができません。