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土地家屋の名義変更、自分で出来ますか?

資産価値800万円程度の土地家屋があります。現在は父親(10年前に他界)の名義になっているのですが、所有権を私に移したいのですが何をすればいいのでしょうか?やはり司法書士さんに依頼しないと出来ないものなのでしょうか? 相続人は私と兄と母です。私がその土地家屋を貰う事は了承済みです。 相続税は発生しません。 何分、予算がないので出来るなら自分で行いたいのですが・・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.4

質問者様のやろうとしたい事は、相続による所有権の移転手続きです。 (一般的に相続登記と言う) 相続登記は、法務局に、申請書と、それに関わるいろんな添付書類を添付して申請します。 自分でも出来ますし、司法書士等に、代理申請してもらうことも出来ます。 自分で行なうのは、非常に手間が掛かりますが、司法書士に頼む場合に比べて、 相当安く出来ます。 グーグルで「相続登記」で検索すると、たくさん参考になるホームページがヒットします。 参考URL http://homepage2.nifty.com/office_yamada/souzoku.html 上記等のホームページを参考にしてみて下さい。 または、法務局に相談窓口がありますので、そこで相談すると、申請書類を含めて、 そろえる書類等の説明が受けられます。 私なりの注意点として、被相続人(質問者様の場合は父)の出生から、死亡時までの連続した 戸籍謄本が必要ですが、父が本籍を何度も変更していると、そろえるのが大変です。 相続人(質問者様の場合は、質問者様を含め3人)の戸籍謄本は、現在の物のみで良い。 (抄本でも可)父のように、出生から、全部そろえる必要は無いです。 固定資産税評価証明書は、市役所でもらいますが、土地と建物は、別管理ですので、 土地及び、建物の両方を取得します。 >資産価値800万円程度の土地家屋があります。 自分で行なった場合の金額的な目安は、集める書類関係(戸籍謄本、印鑑証明等)と、 登録免許税です。登録免許税は、 固定資産税評価額(固定資産税評価証明書に書かれている)×4/1000(0.4%)です。 要は、固定資産税評価額が800万円ですと、3.2万円(収入印紙で収めます)になりますが、 通常、家の評価などは、古くなると、下がりますので、固定資産税評価額は800万円もないと思います。 (3.2万円の半分ぐらいかも?) あと、自分には手に負えないとお感じなら、司法書士に頼む事になりますが、やる内容、集める書類は、同じですので、自分でそろえられる書類はすべて用意すれば、その分は安く依頼出来ると思います。

aosawagani
質問者

お礼

ご丁寧な指導大変感謝いたします^^。 一気にやる事がわかってきました。 お忙しいところ、懇切丁寧に説明してくださってありがとうございました^^。 本当に感謝いたします。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

私の過去ログです。 実際使用した協議書です。 遺産分割協議書 被相続人***の遺産については、同人の相続人全員において分割協議を行った結果、遺産を次のように相続することに決定した。 1.相続財産の全てを相続人+++が相続すること。 上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、以下に各自署名押印する。 平成 年 月 日 相続人住所を記入(ワープロ打ち) 相続人 ○○○これは自筆  印 これは実印で、印鑑証明添付です。 ↑ 法定相続人の人数だけ続けます。 当然、協議書は1通しか作成しません。 必要なら、相手がコピーを取ります。 法務局は、原本還付請求になります。 また、相続関係説明図も必要ですので、作成しましょう。 また、気になるようなら、法務局の登記官と相談しましょう。 ​http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html​ (6) 相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書 を参考に、 >相続税は発生しません。 ゼロであれば相続税の申告は不要です。

aosawagani
質問者

お礼

ありがとうございます。 当初は司法書士に頼んだら70万かかると言われて困っていましたが、自分で出来るとわかりホッとしています。 相続税0であれば0の申告もしなくていいんですね^^

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

遺産分割協議書 を作成する必要があります(詳しくは検索してお調べください) 遺産分割協議書を基に所有権移転登記を行います 手間さえかければ、自分で登記申請できます(登録免許税は必要です) 不動産の評価証明、住民票等も必要です

aosawagani
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

こんばんは 自分で出来ます。知人は相続と売買でしたが、二人とも自力でやりました。 法務局の土地の登記する部門にいくと、親切に教えてくれます。 相続税は発生しないですが、たしか、税務署に相続税ゼロの申告が必要だったような気がしますので、確認して下さい。

aosawagani
質問者

お礼

出来るんですね^^ ありがとうございます。頑張ってやってみます。

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