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契約終了後の立ち退き
質問させてください。 今現在 借地借家で店舗を経営しています。 当初大家さんとの間で10年契約にて賃貸契約を結びました。 あと1年ほどで10年になりますが、 大家さんから契約の更新はしない、つまり10年たったら立ち退いて ほしいとの事をいわれました。 この場合やはり立ち退かねばならないのでしょうか? 自分としては今後も今の場所で店舗経営をしたいのですが、、
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土地・建物の所有者が同一であるという前提でお話します。 店舗であっても,住居と同様,建物の賃貸借契約となりますので,借地借家法が適用されます(借地借家法1条)。 建物の賃貸人による契約更新拒否(借地借家法26条1項)又は賃貸借の解約の申入れ(借地借家法27条1項)は,賃貸人側に正当事由がある場合(すなわち,建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか,建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して,正当の事由があると認められる場合)でなければ,することができないとされています。 正当事由は,賃貸人にとっては厳しく解されており,「賃借人と馬が合わない」とかはもちろん,単に「別の用途に使用する計画がある」,「将来の扶養・介護のため,そこに息子夫婦を住まわせる」等の理由では認められません。 「大家が生活困窮して自己の家を競売され,アパート住まいを強いられる」程度の理由は必要でしょう。 正当事由の有無の判断には,立退料の額も考慮されます。 よって,大家の主張する理由や立退料が十分でないと思われる場合には,裁判で更新を認めさせることも可能でしょう。 なお,期間の定めのある建物の賃貸借をする場合においては,公正証書による等書面によって契約をするときに限り(:事後に公正証書を作成してもだめです。),契約の更新がないこととする旨を定めることができます。 【借地借家法】 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。 借地借家法は借りる方にかなり有利にできているのですね。 かといって 大家さんとはやはりもめたくないですので、 それとなく、今回お教えいただいた事をお話しながら 交渉してみます