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大家の意思で賃貸契約を更新せず打ち切り可能ですか?

今年の3月で今賃貸しているマンションの契約が終了するのですが、 大家の意思で、契約を更新せず打ち切りとなった場合、 私は出ていかなければなりませんか? 特に私は家賃滞納とかそういった致命的な問題はないのですが、 本来ならば、借地借家法に守られているため、不可能だと思いますが、 私の場合、1年ほど前に「更新する気はない」と伝えていたので… <今までの流れ> 2014.4~2016.3まで二年間、マンション賃貸契約を結んでおりました。 2015.3月頃、大家とトラブルが有り 「2016.3月をもって契約を更新する気はない」と伝えました。 2015.12月に事情が変わって、契約をさらに更新したくなりました。 これで、現在大家とトラブル中です。

みんなの回答

回答No.7

既に回答ある通り。 損害賠償請求訴訟されるかもしれないし、 信頼関係が破壊されているとして追い出し訴訟されるかもしれないし、 追い出されないかもしれないし。 後は大家の胸先三寸ですね。 質問文だけですと事情がわかりませんので、何とも回答致しかねます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.6

現状では、相手へ伝わっているのは >2016.3月をもって契約を更新する気はない だけのようですから、あなたから解約の意思表示をした時点で止まっています。 >したくなった だけでは大家に分かるハズもなく、となれば、あなたが出て行きたいと言っている以上、大家がそれを拘束する事は不可能で・・・ 解約の意思表示をして、大家がそれを受け入れるかどうかの問題です。 まず、更新したいと頭を下げなければならないかと。 短気は損気。

  • yahtzee
  • ベストアンサー率76% (10/13)
回答No.5

大家をしています。 こういった件はます仲介業者に間に入ってもらう方がいいと思います。 たしかにすでに申し出た解約を前提に大家側でリフォームの予定だったり 仲介業者を経由などして4月からの新規契約者のめどが立っているとなりますと やはりむずかしいと思います。 通常は解約に関しましては1ヶ月前以上となっていると思いますので。 もちろん急な退去となっても1ヵ月分の家賃は請求されてしまいます。 当初の契約自体が期日のある定期借家契約なのか 特別の申し出がないかぎり更新を前提とした普通借家契約なのかにもよります。 平身低頭で以前のトラブルを詫びるような形で新たな心構えでお願い致します といった大家さんとの関係改善に努めるべきではないでしょうか。 今回はまだ十分な日数が残っていると思いますので お土産でも持参して、先の非礼を詫びるようなスタンスがいいのでしょうか。 以前トラブルがあったとしても今回の誠意で関係が改善されるかもしれませんよ。 雨降って地固まると言いますか、腹を割ってこそ良い関係ができるのでは。 先方にとっても悪い印象は後からのよい印象によって劇的な効果があります。 トラブルの内容や原因が分かりませんので何とも言えませんが 折れる勇気を持てるということは人として素晴らしいことと思います。 この際心理学的な解釈は説得力がないかもしれませんが いい人だと思っていた方からひどいことをされるのは実質以上に評価を下げますが その逆に「なんだこの人は」と思われていた方が実はいい人だというような 状況があればその効果は絶大なのです。 将来的に大家さんとのいい関係を築くとてもいいきっかけです。 一歩、十歩、百歩かもしれませんが下がって大家さんをたててお願いしてみては。 頑張っても一向に理解して入れない大家さんでしたらその人となりはその程度ですが ちょっとしことで関係改善は難しくないような気がします。 手土産ということでしたら田舎のものだったり、美味しい物だったりをもっていったり 差し上げることで、美味しかったよというような会話があれば どこそこで買ったものなんですけれど、みんなに人気のあるものなんですよ、とか。 そういった会話が成立して大家さん側からも何らかの気遣いがみれればいいのですが。 うちでも仲介業者がらみで店子さんとのトラブルがあったりしますが 小さなことでの忍耐、繰り返しで少なくとも表面上はよくなっておりますよ。 大家側としましてもトラブルメーカーでないかぎり長く住んでほしいですから。 長々と参考にならないことだったかもしれませんがお許しくださいね。

  • Harry721
  • ベストアンサー率36% (690/1870)
回答No.4

私もマンションを貸し出していますが、トラブルを起こす借家人とは契約したくないです。 法律以前の問題です。 そのトラブルがあなたに起因するものなのか、大家に起因するものなのかでどちらかになると思いますが、あなたもトラブルのあるところには住みたくないでしょう。

回答No.3

 大家しています。 > 借地借家法に守られているため、不可能だと思います    はい。本来ならばその通りです。 > 2015.3月頃、大家とトラブルが有り「2016.3月をもって契約を更新する気はない」と伝えました。  この意思表示によって大家側が『2015.12月に事情が変わって、契約をさらに更新したくなりました。』の期間中に何を行ったかに依るでしょう。  もし、大家側が不動産屋さんに「一部屋空く」と伝え、不動産屋さんがその連絡で行動を起こしていれば取消は不可能。取消が出来てもそのために被った被害の賠償は求めてくるでしょう。不動産屋さんは広告だの、どこかへの登録だの、って結構お金がかかるはずです。

回答No.2

トラブルがどんなものなのか・・・によりそうですね。 http://okwave.jp/professional OKWAVEのここから専門家の方に質問すると回答もらえるかもしれないみたいですよ? もう一度質問しないといけませんが、ただだし利用されてはいかがでしょうか。 期日迫ってますね。。

回答No.1

弁護士を使うときなのかもしれません。 借りている方が強いはずなんです。 法テラスか行政で法律相談の窓口を探して行ってみてはいかがですか。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/

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