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扶養家族から外れると・・・?
私は現在大学2年生で19歳です。 今年アルバイトによる収入が103万円を超える(130万未満)ことが確実になっているのですが、金銭的に親にどれほど負担があるのでしょうか? ちなみに私は多摩市在住で父親だけが働いている状態です。父親の年収は1200万円ほどです。(母親は年間103万円未満のバイトをやっている) 様々な環境によって異なる額であることはわかっていますが大体の額を知りたいのでお願いします。 これ以上バイトをして良いのか悩んでいます。教えてください<(_ _)>
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- jfk26
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まず親の負担はと言うと 質問者の方が23歳未満ですので。 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万 税率は課税所得によって変わりますが >父親の年収は1200万円ほどです ということなので、一応20%とすると 630000(円)×20(%)=126000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 126000(円)+45000(円)=171000(円) ということで親は171000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方質問者の方と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 まとめると 親の負担 所得税 126000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 171000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 質問者の方は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 90万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない つまり 『(90万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(90万~100万)から124万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万から130万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 それから親が会社から質問者の方に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、質問者の方が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 それから健康保険への影響ですが たとえアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 きちんとしたところでは条件を超えれば加入させます。 また一方親の健康保険の扶養の限界は 政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合は、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません。 そして政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合は、その健保に聞かなければわかりません。 このように健康保険には加入しなければならない条件と、扶養を外れなければならない条件のふたつの壁があります。 ただ扶養の場合は保険料はなしなので、扶養を外れたとしても親の保険料の負担額は変わりません。 それから >私は現在大学2年生で19歳です。 ということは今年中に20歳になるのでしょうか、来年になって20歳になるのでしょうか? 前者でしたら上記の通りです。 しかし後者であるならば住民税については所得金額が125万円(収入では約204万)以下ですと課税されません。
何年も前ですが、私は数千円ほど超えたことがあります。親は十数万円ほど、追徴金を支払っていました。(ちゃんと計算していたつもりなのですが、中途半端な金額すぎてすごくすごくすごく怒られました↓↓↓。) でも、これは父の確定申告後に発覚した出来事でした。 あなたの場合は早急にお父様の税金の扶養から外してもらうこと。 あと、お父様の年末調整の時にも、扶養から外してもらうことだと思います。 年末までお父様の毎月の税金が増えるのと(手取り額が減る)、年末調整の時に追徴金を支払うことになり(もしくは還付金が例年より少ない)、最終的に前年度よりは負担が増えると思います。十数万円ほど(私の場合ですが)。 残り3ヵ月で130万を超えないのであれば働けるだけ働けばいかがですか?(で、その増えた親の負担分を支払えるくらいの勢いで。) あ、でも103万を超えるとあなたに市民税が発生すると思います。
- ma-fuji
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税額は、年収から給与所得控除を引き、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除など各種の所得控除を引いた所得に対して、税率をかけて出ます。 給与所得控除の額は計算できますが、所得控除額がわかりませんのではっきり言えませんが、その年収だと貴方に学生の兄弟(16歳以上23歳未満)がいると、いないとで所得税の税率が変わる可能性があります。 いれば税率は20%、いなければ23%だと推測されます。 所得税が 63万円(特定扶養親族控除)×20%=126000円 もしくは 63万円(特定扶養親族控除)×23%=144900円 増えます。 住民税が 45万円(特定扶養親族控除)×10%=45000円 増えます。 住民税の税率は、所得にかかわらず10%です。 貴方自身は「勤労学生控除」を使えば、税金はかかりません。
- tinycat19
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各市によって基準額が異なりますが、九十六万前後から、市民税が課せられると思います。二十歳にならないから、年金は払わなくていいし、健康保険ですが、百三十万から、抜けますが、行かないのならお父さんの健保に所属したままでしょう。 あやふやですが、市民税(二十歳以下はどうなのかな)だけかな、と思います。 払っている人に聞くと、何千円程度のことだそうです。 ちなみに私もパートしていますが、八十万いかないぐらいで、今年度終りそうです。 リッチな学生さんで羨ましいです。