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扶養家族

23歳女性、昨年9月から障害者のグループホームに入居中で、 今年の4月15日から障害者雇用のパート勤務をしています。 週30時間 時給983円です。 入社する時に住所をグループホームに変更するように指示され変更しました。(世帯主になりました) それまでは実家の住所で父親の扶養家族でした。 (グループホームに入居する時に住所は変えなくても大丈夫と言われたので、そのままにしていました) 後、ちなみに5月の末に初めてお給料を頂き明細を見たところ 基本給  82572円 健康保険  6237円 厚生年金  11529円 雇用保険料  248円 差引支給額  64558円  でした。 大体ですが、年収が、税込みで 139万円程になると思います。 相談ですが、この場合全体的に見て(父親の収入面など)税金とか保険料とか、損になっていますか? もし損になっているとしたら、どのようにしたら良いですか? 調べて考えても良く分からないので、何方か教えていただけますか? 以上よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#239838
noname#239838
回答No.6

dymkaです。もう一つだけ補足です。 今回の回答は、お父様が「会社員」、つまり「健康保険と厚生年金保険の加入者」という前提に立ったものです。 もし、お父様が「自営業者」、つまり、「国民健康保険(国保)と国民年金(1号)の加入者」の場合は、回答も変わってきます。 とはいえ、 >「税金」も「保険料」も【akomama0717さんの収入】に応じて決まるルールになっています。 >収入が増えれば税金も増えますし、保険料も増えます。 >ですから【損でも得でもありません】。 という回答は変わりません。

noname#254019
質問者

お礼

はい、父親は会社員です。 回答を読ませていただくうちに、少し安心した気分になれました。 本当にありがとうございました!

noname#239838
noname#239838
回答No.5

dymkaです。編集中のコピペをミスしたので編集し直しました。こちらをご覧ください。 ---- ◯「130万円の壁」について よく「130万円の壁」というような言い方がされますが、これはいわゆる「パートで少しだけ収入がある主婦(主夫)」で【なおかつ】「夫(妻)が会社員や公務員」の人向けの表現(考え方)です。 どういうことかといいますと、 ・「夫(妻)が会社員や公務員」で「年収が130万円未満」の主婦(主夫)の人 は、【健康保険料タダ】で健康保険が使え、【国民年金】も【保険料タダ】で加入できるからです。(例外もあります。) --- そもそも「保険料(や税金)を払いたくないから収入を減らす」というのは【本末転倒】です。 しかし、 ・「夫(妻)が十分稼いでいるので自分はそんなに稼ぐ必要がない」 ・「蓄えも充分あるので保険(万一の保障や将来の年金)もほどほどでよい」 というような人であれば、「あえて130万円以上稼がないようにして保険料を【タダ】のままにしておきたい」と考えてもおかしくないわけです。 --- 【健康保険料タダ】は、前回説明した「健康保険の被扶養者」という制度によるものです。 これは、akomama0717さんでも使える制度です。 とはいえ、前述の通り「健康保険料を払いたくないから収入を減らす(≒健康保険を脱退する)」というのは【本末転倒】です。 --- 一方、【国民年金保険料タダ】は【国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)】という制度によるものです。 この制度は、「主婦(主夫)」で【なおかつ】「夫(妻)が厚生年金保険加入者」の人が対象です。 ですから、「主婦」ではないakomama0717さんはこの制度は【使えません】。 (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html >国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の【配偶者】(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。…… ***** 備考1:「130万円の壁」と「健康保険・厚生年金保険の加入要件」について ときどき「年収が130万円以上になると健康保険・厚生年金保険に加入しなければならなくなる」と考えている人がいますが、これは【間違い】です。 「年収が130万円以上になる」ことと「健康保険・厚生年金保険に加入する(できる)」こととは【無関係】です。 たしかに、「年収が130万円以上になる」と原則として「(家族が加入している)健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」はどちらも【失います】。 --- しかし、だからといって「(自分の勤務先で)健康保険・厚生年金保険に加入できる」とは限りません。 勤務先が「適用事業所」というものに該当しなければ、【たとえ正社員でも】「健康保険・厚生年金保険」に加入することはできません。 一方、勤務先が【特定適用事業所】というものに該当する場合は、たとえ【年収106万円(≒賃金の月額が8.8万円以上)】でも加入できる(しなければならない)場合もあります。 (参考) 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※「特定適用事業所」についてはページ中段以降で説明されています。 --- ちなみに、「健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」を失って【なおかつ】「勤務先で健康保険・厚生年金保険に加入することもできない」という場合ですが…… この場合は、【市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)】に加入し、【国民年金の第1号被保険者】として「国民年金保険料」を(日本年金機構に)納めることになります。 この場合、「勤務先」と「自分が加入する医療保険と年金保険」は【無関係】です。 ***** 備考2:「健康保険の被扶養者」の認定(資格審査)と「同居・別居」について まず、「健康保険に加入している家族」は「同居」でも「別居」でも「被扶養者」の資格は【ありません】。(なお、「後期高齢者」も資格がありません。) 審査を受けられるのは「健康保険に加入していない家族(≒国保に加入している家族)」か「健康保険を脱退したばかりの家族」のどちらかです。「子」の場合「別居」でも審査は受けられます。 審査基準はどの健康保険でも【ほぼ同じ】ですが、まったく同じでは【ありません】ので注意が必要です。 --- また、加入者が膨大な「全国健康保険協会(協会けんぽ)」では、実質的に「事業主(≒雇い主、会社)」が審査している場合もあります。 詳しくは【お父様の勤務先】か【お父様が加入している健康保険(の運営元)】にご確認ください。 (参考) 【三菱電機健康保険組合の基準】『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 【協会けんぽの基準】『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。

noname#254019
質問者

お礼

ご丁寧に対応して頂きありがとうございます。 そしてお手数をおかけして申し訳ありませんでした。 本当にお詳しいのですね。 私自身、理解するのに時間がかかるタイプなので頂いた回答を見ながら、少しずつ考えていきたいと思います。

noname#239838
noname#239838
回答No.4

dymkaです。補足です。 ◯「130万円の壁」について よく「130万円の壁」というような言い方がされますが、これはいわゆる「パートで少しだけ収入がある主婦(主夫)」で【なおかつ】「夫(妻)が会社員や公務員」の人向けの表現(考え方)です。 どういうことかといいますと、 ・「夫(妻)が会社員や公務員」で「年収が130万円未満」の主婦(主夫)の人」 は、【健康保険料タダ】で健康保険が使え、【国民年金】も【保険料タダ】で加入できるからです。(例外もあります。) --- そもそも「保険料(や税金)を払いたくないから収入を減らす」というのは【本末転倒】です。 しかし、 ・「夫(妻)が十分稼いでいるので自分はそんなに稼ぐ必要がない」 ・「蓄えも充分あるので保険(万一の保障や将来の年金)もほどほどでよい」 というような人であれば、「あえて130万円以上稼がないようにして保険料を【タダ】のままにしておきたい」と考えてもおかしくないわけです。 --- 【健康保険料タダ】は、前回説明した「健康保険の被扶養者」という制度によるものです。 これは、akomama0717さんでも使える制度です。 とはいえ、前述の通り「健康保険料を払いたくないから収入を減らす(≒健康保険を脱退する)」というのは【本末転倒】です。 --- 一方、【国民年金保険料タダ】は【国民年金の第3号被保険者(ひ・ほけんしゃ)】という制度によるものです。 この制度は、「主婦(主夫)」で【なおかつ】「夫(妻)が厚生年金保険加入者」の人が対象です。 ですから、「主婦」ではないakomama0717さんはこの制度は【使えません】。 (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html >国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の【配偶者】(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。…… ***** 備考1:「130万円の壁」と「健康保険・厚生年金保険の加入要件」について ときどき「年収が130万円以上になると健康保険・厚生年金保険に加入しなければならなくなる」と考えている人がいますが、これは【間違い】です。 「年収が130万円以上になる」ことと「健康保険・厚生年金保険に加入する(できる)」こととは【無関係】です。 たしかに、「年入が130万円以上になる」と原則として「健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」はどちらも【失います】。 --- しかし、だからといって「健康保険・厚生年金保険に加入できる」とは限りません。 勤め先が「適用事業所」というものに該当しなければ、【たとえ正社員でも】「健康保険・厚生年金保険」に加入することはできません。 一方、勤め先が【特定適用事業所】というものに該当する場合は、【年収106万円(≒賃金の月額が8.8万円以上)】でも加入できる(しなければならない)場合もあります。 (参考) 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※「特定適用事業所」についてはページ中段以降で説明されています。 --- ちなみに、「健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」を失って【なおかつ】「勤務先で健康保険・厚生年金保険に加入することもできない」という場合ですが…… この場合は、【市町村が運営する国民健康保険(国保)】に加入し、【国民年金の第1号被保険者】として「国民年金保険料」を納めることになります。 この場合、「勤め先」と「自分が加入する医療保険と年金保険」は【無関係】です。 ***** 備考1:「130万円の壁」と「健康保険・厚生年金保険の加入要件」について ときどき「年収が130万円以上になると健康保険・厚生年金保険に加入しなければならなくなる」と考えている人がいますが、ごれは【間違い】です。 「収入が130万円以上になる」ことと「健康保険・厚生年金保険に加入する(できる)」こととは【無関係】です。 たしかに、「収入が130万円以上になる」と原則として「(家族が加入している)健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」はどちらも【失います】。 --- しかし、だからといって「(自分の勤務先で)健康保険・厚生年金保険に加入できる」とは限りません。 勤務先が「適用事業所」というものに該当しなければ、【たとえ正社員でも】「健康保険・厚生年金保険」に加入することはできません。 一方、勤務先が【特定適用事業所】というものに該当する場合は、たとえ【年収106万円(≒賃金の月額が8.8万円以上)】でも加入できる(しなければならない)場合もあります。 (参考) 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※「特定適用事業所」についてはページ中段以降で説明されています。 --- ちなみに、「健康保険の被扶養者の資格」と「国民年金の第3号被保険者の資格」を失って【なおかつ】「勤務先で健康保険・厚生年金保険に加入することもできない」という場合ですが…… この場合は、【市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)】に加入し、【国民年金の第1号被保険者】として「国民年金保険料」を(日本年金機構に)納めることになります。 この場合、「勤務先」と「自分が加入する医療保険と年金保険」は【無関係】です。 ***** 備考2:「健康保険の被扶養者」の認定(資格審査)と「同居・別居」について まず、「健康保険に加入している家族」は「同居」でも「別居」でも「被扶養者」の資格は【ありません】。(なお、「後期高齢者」も資格がありません。) 審査を受けられるのは「健康保険に加入していない家族(≒国保に加入している家族)」か「健康保険を脱退したばかりの家族」のどちらかです。「子」の場合「別居」でも審査は受けられます。 審査基準はどの健康保険でも【ほぼ同じ】ですが、まったく同じでは【ありません】ので注意が必要です。 --- また、加入者が膨大な「全国健康保険協会(協会けんぽ)」では、実質的に「事業主(≒雇い主、会社)」が審査している場合もあります。 (参考) 【三菱電機健康保険組合の基準】『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 【協会けんぽの基準】『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。

noname#254019
質問者

お礼

補足ありがとうございます!

noname#239838
noname#239838
回答No.3

dymkaです。訂正です。 (誤)この「標準報酬月額」は、「老齢厚生年金」や「障害【基礎】年金」、「傷病手当金」などの算定にも用いられます。 (正)この「標準報酬月額」は、「老齢厚生年金」や「障害【厚生】年金」、「傷病手当金」などの算定にも用いられます。 ※「基礎年金」はいわゆる「国民年金」のことです。

noname#254019
質問者

お礼

わかりました。どうもありがとうございました!

noname#239838
noname#239838
回答No.2

>……この場合全体的に見て(父親の収入面など)税金とか保険料とか、損になっていますか? 「税金」も「保険料」も【akomama0717さんの収入】に応じて決まるルールになっています。 収入が増えれば税金も増えますし、保険料も増えます。 ですから【損でも得でもありません】。 --- そして、「akomama0717さん【個人】の収入」「akomama0717さん【個人】の税金」「akomama0717さん【個人】の保険料」がいくらであろうと【お父様の収入】が増えたり減ったりすることも【ありません】。 --- なお、「年収が、税込みで 139万円程になると思います。」とありますので、おそらく【(お父様が加入している)健康保険の扶養】のことを気にされているのではないかと思います。 「健康保険の扶養」、正確には【健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)】の【資格】は【収入に関係なく】【健康保険に加入した時点で】失います。 つまり、akomama0717さん【個人】が健康保険に加入した時点で(収入金額にかかかわらず)、【お父様が加入している健康保険】から【脱退しなければならない】ということです。 --- ちなみに、【お父様が支払っている健康保険料】は、akomama0717さんが脱退しても【変わりません】。 つまり、これまでは【お父様が加入している健康保険】を【タダで】使わせてもらっていたということです。 (参考) 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >1. 被扶養者が就職し、就職先の【健康保険に加入(被保険者証が交付された)】・・・就職先の資格取得日が削除日となります。 ※「味の素健康保険組合以外の健康保険組合」でも「協会けんぽ」でも、このルールは同じです。 >もし損になっているとしたら、どのようにしたら良いですか? 上記のように、「税金」も「保険料」も「akomama0717さん【個人】の収入」に応じて決まるので何もする必要はありません(何もできません)。 ***** (詳しい解説)※長文です。 たとえば、「税金」ですが、以下の「簡易計算機」を使うと「給与収入」の金額に応じて「所得税」と「住民税」が増えたり減ったりするのが分かると思いますが、その金額を自分の都合で変えることは【できません】。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「所得税」も「住民税」も(1月から12月の間の)【年収】を元に計算します。 ※毎月の給与から引かれる「所得税(源泉所得税)」は、あくまでも【仮の税額】です。 --- 「保険料」も同じで、以下のサイトで試算できますが、やはり自分の都合で変えることは【できません】。 『厚生年金・健康保険の保険料額の自動計算ツール|社会保険労務士 西山事務所』 http://www.n-jim.jp/information/tool.html#result 『雇用保険料の計算|keisan』 https://keisan.casio.jp/exec/system/1324267303 ※「厚生年金」と「健康保険」の保険料は【標準報酬月額】という独特な基準で決まりますが、【保険料の目安】を知りたいだけならば「月収(≒年収の12分の1)」で計算しても問題ありません。 ***** ◯備考1:「税金」について このように、「税金」も「保険料」も自分の都合では変えられませんが、税金には【その人の事情を考慮して安くしてもらえる仕組み】があります。 たとえば【所得控除(しょとく・こうじょ)】という制度もその一つです。 --- たとえば、akomama0717さんならば「障害者控除」という【所得控除】が受けられると思います。 なお、「所得控除」は全部で14種類ありますが(一部を除いて)【自己申告】しないと適用されないので注意が必要です。(仮に申告を忘れた場合は原則として5年さかのぼって訂正が可能です。) --- ちなみに、お父様は「akomama0717さん」という家族を扶養しなければならない(生活の面倒を見なければいけない)ので「扶養控除」という「所得控除」を受けていたと思います。 しかし、「akomama0717さん」がお金を(ある程度)稼ぐようになったので、これからは(akomama0717さんを対象とした扶養控除は)受けられなくなります。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >2 扶養親族に該当する人の範囲 > (3) 年間の【合計所得金額が38万円以下】であること。(給与のみの場合は【給与収入が103万円以下】) --- 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2019年01月04日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ---- 「住民税」には(「所得税」にはない)「非課税限度額」という制度があります。 「非課税限度額」は、「市町村が、その住民の住民税を非課税にするかどうかを判定するための基準」のことで、「障害者、未成年者、寡婦(夫)」は限度額が高くなります。(つまり、非課税の判定になりやすくなるということです。) (参考) 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/zeikin/jyuminzei/1001286.html ※「非課税限度額」は収入ではなく【所得】で判定します。 ※「非課税限度額」は自治体ごとに違いがある場合があります。 ***** ◯備考2:「保険」について 「保険」、ここでは「健康保険」と「厚生年金保険」の2つについてですが、「保険料」が【標準報酬月額】をもとに決まることは少し触れました。 この「標準報酬月額」は、「老齢厚生年金」や「障害基礎年金」、「傷病手当金」などの算定にも用いられます。 簡単に言えば「年金や傷病手当金の支給額は、支払った保険料(≒標準報酬月額)によって決まる」ということです。 --- ちなみに、よく誤解されますが、「厚生年金」に加入しても「国民年金」を脱退するわけではありません。 「厚生年金」に加入した人は「国民年金」にも加入し続けますが、「国民年金保険料」を納めなくてよくなるだけです。 正確には違いますが、「厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれている」という【イメージ】です。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第2号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html >国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、【厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者】にもなります。 --- 『傷病手当金|価格.com』 https://hoken.kakaku.com/insurance/gma/select/syobyou/ ***** ◯備考3:「家族手当」などの「手当」について 「お父様の収入が増えたり減ったりすることもありません。」としましたが、【お父様の勤務先の会社に】【家族手当のような制度】がある場合は、お父様の収入が減ること【も】あります。 どういうことかと言いますと、【会社によっては】「養わなければならない家族がいる従業員」に給料を多めに支払う制度があります。 一般的には「家族手当」や「扶養手当」などと呼ばれている制度です。 ですから、「お父様の勤務先の会社に家族手当のような制度がある場合」は、akomama0717さんの稼ぎが増えることによって、「手当がなくなる(≒給料が減る)」ということもあるわけです。 ルールは【会社ごとに】バラバラですから、詳しくはお父様にご確認ください。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2018年04月24日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/

noname#254019
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 詳しく説明して頂き勉強になりました。 一つ一つ確認していきたいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

微妙な線なのですが、お父様の扶養に入ったまま(健保だけ)の方が健保料の負担をなくせますが、条件があります。 1 生活費の補助をしてもらっている、自身の収入より多い額。振込記録など必要。 2 通常の社員の3/4未満の労働時間、たいていは週30時間を切らなければなりません。30はアウト。 両方満たせば健保は扶養に入れてタダ。年金は国民年金へ落ちてしまうが、掛け金も少し安いはず、たぶん。少なくとも、健保料だけはゼロになるので、その分節約になります。 また、お父様の方で、所得税の扶養控除を付けられるでしょう、そちらの税金が若干安くなる。 年収総額は障害者控除も付くので、この水準でも問題ないはずです。 と言った感じかな? 週30時間を29にしてもらえるのかどうかですね。会社だって社保の負担分が丸々無くなるからおいしいはずだけど、、、障害者雇用義務が引っ掛かるかな?よくわからん。

noname#254019
質問者

お礼

早速ご回答ありがとうございます。 詳しく説明して頂きとても勉強になりました。 頂いたご回答を元に家族と相談したいと思います。