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扶養家族について
現在、私は21歳大学生なのですがアルバイトがこのまま働くと年収103万円を超えてしまいます。 年収というのは1月1日~12月31日までの労働による給料と考えてよろしいのでしょうか? また103万円を超えた場合、親が扶養家族から外れてしまうと聞くのですが、その場合、具体的にいくらの損害額が出るのでしょうか。 ちなみに親は公務員です。 最近このことばかり考えてしまい悩んでいます。来月働かなければまだ間に合うかもしれないので、どなたか教えて下さい。 無知で申し訳ございません。
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- jfk26
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>年収というのは1月1日~12月31日までの労働による給料と考えてよろしいのでしょうか? 働いたではなく支払われたです、例えば締めて翌月払いの場合は12月に働いた分については翌年の1月に払われますが、この場合は翌年分となります。 >また103万円を超えた場合、親が扶養家族から外れてしまうと聞くのですが、その場合、具体的にいくらの損害額が出るのでしょうか。 まず親の負担はと言うと 質問者の方が23歳未満ですので。 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方質問者の方と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 質問者の方は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 90万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない つまり 『(90万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(90万~100万)から124万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万から130万まで』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 それから親が会社から質問者の方に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、質問者の方が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 それから社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが質問者の方自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。
- mukaiyama
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>1月1日~12月31日までの労働による給料と… ではありません。 1/1~12/31 に受け取った給料です。 12月の労働分を翌年になってからもらえば、翌年分です。 >また103万円を超えた場合、親が扶養家族から外れてしまうと… 親の「課税所得」高によります。 特定扶養親族控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm の 63万円に、親の課税所得高に応じた「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算しただけが、所得税の増税分です。 ほかに翌年の住民税が 45万円×10% = 45,000円の増税で、これは所得高に関わらず一律です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
参考になりました。回答ありがとうございます。
お礼
大変丁寧に回答して頂き誠にありがとうございます。 とても参考になりました。