• 締切済み

文化財保護法で建築予定にめど立たず

住宅新築のため土地売買契約をしました。建築に関しては設計事務所と基本間取りプランのやり取りをしています。 ■現状  (1)売買契約の際、文化財保護法の指定エリアであることは知らされて  いた。  (2)行政予算で試掘調査実施  (3)茶碗、生活品など建造物跡が発掘  (4)上記から更に発掘調査が必要  (5)予算は行政負担 ■問題  (1)予算は何百万かかるため自己負担は厳しい  (2)行政の年度予算は限りがあり今年度の調査はむつかしい  (3)次年度以降予算にめどをつけて調査、その後建築してほしい  (4)いつ建築できるかめどが立てられない ■疑問  (1)近隣は住宅が隣接しており、近隣住民の5~6軒かにヒアリング   したが、上記のような調査は特になかったとのこと。  (2)行政の対応に差異があるようにうかがえる なんとか、当方としては今年度内に着工を希望しておりますが、 ご経験を通じてご教示いただければと思います。

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.4

すごい埋蔵物が発見された場合、土地の持ち主に権利が発生します。何か出てくることを、祈りましょう。

  • daigoin
  • ベストアンサー率62% (109/174)
回答No.3

◆埋蔵文化財の神様・大豪院です。ご質問ありがとうございます。 そうなんです。土木建築の最大のババ(=ババ抜きのババ)は埋蔵文化財なのです。 これが出てしまうと、なんともならないのです。最初の「文化財保護法の指定エリアを買ってしまった」が間違いでした。素人の方ではあまり重要性を感じなかったのかもしれませんが「ババがかなりの確率で入っています」という札を自ら選んでひいたようなものなのです。 ある程度同情はされるかもしれませんが、結局は「知ってて買ったんでしょ」という扱いにされてしまいます。 発掘調査を早くしてもらうことが最もよいのですが、役所では予算が無ければ進むことはできませんから、どうしようもありません。 ほんとうは、議員とか地元の有力者とかのコネや利害関係で、発掘の時期や建築の可否などはどうにでもなるのですが、何もつてのない一般人には役所は型どおりの対応しかしません(まったくイヤな連中です)。 下の回答のように、費用を出してくれるだけマシと考えたほうがよいようです。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

お気の毒ですが、どうしようも無いですね。 京都ですと木造住宅など基礎の浅い物は届出だけですが、厳しいですな 余程特別な地域なんでしょうね。 京都では発掘費用も施主持ちです。 それを考えるとまだましかな・・・ 粘り強く行政と掛け合ってください。 ひょっとすると調査を早めてくれるかもしれません。 ほんとは行政が補助くらい出すべきですよね。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

文化財出土したのであればアウトです。 あきらめるしかありません。どうにもなりません。 ご質問の場合はまだ行政予算で発掘してくれるからラッキーですよ。 自腹の費用で発掘しなければならない場合だってあるんですから。