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住宅ローン減税
6年前に私名義で購入した一戸建てに両親と私の3人で暮らしていましたが、今年私が結婚して私だけ引っ越しをしました。両親はそのまま住んでいますが、家のローンは私が払い続ける予定です。でも、住所変更してしまうとローン減税は使えなくなってしまうのでしょうか? そうであれば住所変更はしないほうがいいのでしょうか?教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
原則としては本人が居住することが要件ですが、転勤等で単身赴任するなどの場合には例外として住宅ローン減税が適用されます。 なお、転勤の場合には事前に税務署へ届出が必要な場合があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm しかし、結婚してその住宅には住まなくなる場合には、その年から住宅ローン控除の適用は受けられなくなるものと思われます。 なお、住所変更の件については、違法行為に該当することも考えられるために回答は控えさせていただきます。
その他の回答 (4)
条件は「生計を一にする親族が引き続き居住している」場合は減税を 受けられる可能性があるということです。 第三者に賃貸するのは論外です、質問者さんがご両親の援助を されている場合はその旨を申し出ることです、あとは税務署の判断でしょう。 減税を気にされるということは今後も務められるということでしょう から住所を変更しないで税金を浮かすなど考えない方がよいでしょう。 納税は国民の義務、脱税は犯罪です。
- walkingdic
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>でも、住所変更してしまうとローン減税は使えなくなってしまうのでしょうか? 基本は本人が居住していることという要件があるので住宅ローン減税は受けられなくなります。 >そうであれば住所変更はしないほうがいいのでしょうか? そういうことは許されません。違法行為です。 転居したのに住民票を移動しないのは5万以下の過料、そして本人が居住していないのに居住していたと見せかけて減税を受けると脱税です。 実際に転居しないという選択肢があるのであれば別ですが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm のような例外もありますが、ご質問の場合には無理でしょうね。。。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
ローン減税は受けられません。 ローン減税は「実際に本人がマイホームに住んでいる」ことが条件です。 転勤などで、第三者に賃貸しても空家にしていても結果は同じで ローン控除は受けられません。 転勤期間が終了し、再びマイホームに住み始めれば減税が復活すると 思っている人も多いようですが、戻ってきても減税は適用されません。 「最初に住み始めて以降、継続して住んでいること」も減税の適用条件です。 >住所変更はしないほうがいいのでしょうか? 公の場で脱税を擁護することはできません あとはあなたの判断に任せます。
お礼
分かりやすい説明ありがとうございます。参考にいたします。
- 5gasira
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例えば、転勤して住居が社宅などになって、自宅のローンを払う場合など十分減税対象になりますので、気にすることはないでしょう。 要はローンの名義があなたであることが重要なのだと思います。 しかし、住宅ローンで住宅ローン減税が使えないなら虚偽でも住所変更はしないほうがいいですね。
お礼
ありがとうございます。
お礼
早々の回答ありがとうございます。