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土地の名義変更
今住んでる土地は主人の名義になってます。 仮に、私や子供たちに名義変更するとなると費用はどのくらいかかるでしょうか?約100坪くらいあります。
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No.2です。 「原則として」贈与税がかかります、と回答した理由をご説明します。 婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅を贈与した場合、2000万円までは非課税とする特例があります。 さらに110万円の非課税枠もありますので、合計2110万円までであれば、贈与税はかかりません。 ただし、贈与税の申告は必要になります(この特例は、申告をしないと受けられません)。 なお、ここでいう2110万円というのは、固定資産税評価額ではありません。相続税評価額になります。 上記の特例を使って申告する場合には、税理士に依頼すべきです。 素人の方が土地の相続税評価額を計算するのは無理があります。
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- walkingdic
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>父の名義で借入するより主人の名義の方がいいということで購入した で実際の返済は誰が行っているのでしょうか。 それがご主人ならばまだ話は素直なほうですけど、実際の返済は父が行っていたなんてことになると更にややこしい話になります。 (それまで父からご主人に贈与が行われていたということになりますので) >主人は婿養子です。 養子縁組されているのですか。(していなければ婿養子とは言わない) だとすると父が亡くなった場合にはお父様の相続人としては、ご主人、お母様、ご質問者にご質問者の兄弟となりますね。 ご主人が返済もしていたということであれば、とりあえずはそのままご主人のものですから、これは離婚となる場合にはその時の財産分与のときにご質問者に分与するという形にすれば贈与税はかかりません。 そうでなければ贈与税がかかりますね。登記するときに税務署に筒抜けなので隠しようがないですよ。 ご主人は単に名義上で実態はお父様が返済していたということだと話はかなり厄介です。もうローンは完済しているのであれば、考えられるのは真正なる名義人回復による登記のしなおしということが考えられますが、、、、。一度税理士に相談してはどうですか。 登記は司法書士が専門ですけど、この話はそれより税金の話をどうするかの方が問題ですから。贈与税がかからない、回避できるやり方を考えねばなりません。 方針が決まれば司法書士にそういう形での登記をお願いすればよいだけですから。 ちなみに、ご主人の協力は得られるのですよね。得られないとなると、話は厄介なので。実際の支払もご主人だったとすれば財産分与の話の中で調停などの手段が考えられますが、、、、ただ確実にこちらに分与してもらえるのかはご主人次第ですね。
不動産取得税もかかる可能性があります。 No.1さんも仰っているとおり、どういう理由で名義変更をするのでしょうか。贈与であれば、原則として贈与税がかかりますので、登録免許税どころではありません。
- walkingdic
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所有権移転登記の費用は、登録免許税(固定資産税評価額から算出)、それに司法書士に依頼したらその費用ということになります。 ただ、まずはどういう原因による移転登記なのか聞きませんと、登録免許税の税率がいくらになるのかわかりません。原因により税率が違います。 それに、それが贈与なのであれば贈与税がかかりますし、すでにお亡くなりになったので相続登記するというのであれば、金額的に相続税は大勝負なのかも考えねばなりません。とはいえ相続税は登記の有無にかかわらず納税が必要な物なのですが。
お礼
ありがとうございます。簡単に考えられないことなんですね。 実は、土地を購入したときに父の名義で借入するより主人の名義の方がいいということで購入したのですが、今になって主人の名義では嫌だと言い出したのです。主人は婿養子です。実父は3年前に亡くなりました。母の方が何とかしたいと言うのでお聞きしてみました。 それと、夫婦関係がうまくいってないので、今後のことを考えて母が焦ってるのだと思います。
お礼
No1様の方に理由を書き込みました。 回答ありがとうございます。。。