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土地の名義変更
土地の名義変更について教えてください。 父は1番目の奥さんに3人、2番目の奥さんに2人、そして3番目の奥さんである私の母に3人の子供がいます。私は母の長男です。1番目の奥さんは他界しており、離婚も成立しています。2番目の奥さんは健在で戸籍が入ったままです。私の母は未届けの妻となり、私達兄弟は私が成人したときに認知してもらっています。父とは私が生まれたときから私が所帯を持つまで一緒に暮しており今も母と一緒に住んでいます。いま父名義の土地が約300坪ほどあります。田舎の土地なので評価額は低いと思いますが、父はこの土地を私に譲ると言っており、遺言状も公証役場で5年ほど前に作成して私が、所持しています。この土地を、父が生存しているうちの名義変更したほうがいいのかそれとも相続となるまで待っていた方がいいのか迷ってります。遺言状があれば義理の兄弟たちには関係ないのでしょうか?税金もどちらが特なのでしょうか?よろしくお願いします。
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>遺言状があれば義理の兄弟たちには関係ないのでしょうか? 関係は有ります 死後、自分の財産を自由に出来るのは50%と考えましょう 法定相続人には相続権の50%は遺留分として相続できる権利が有ります ざっと法定相続人を考えると(その土地だけが財産として) ・1番目の子供3人+2番目の子供2人+3番目の子供3人全部で8人 ・2番目の奥様 ・子供の権利が普通は各々6.25%づつ ・2番目の奥様の権利が50% 遺言があるので ・子供の遺留分が3.125%づつ(9.375坪×8=75坪) ・2番目の奥様の遺留分が25%(75坪) ・貴方個人に限れば権利は150坪+9.375=159.375坪分 かな? http://www.ohtsukadai.com/iryu-bun/index.html いずれにしろそれだけの子供に対してお父様はおのおの責任を持たれるべきでしょうね いくら遺言書が有っても相続でもめるのは目に見えています 最終的には司法判断まで行く可能性は高いでしょう 今生前贈与などで名義を変更されても相続時には同様にもめますよ http://www.tees.ne.jp/~houjuzan/souzoku06.html
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- m_inoue222
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>今の父の財産は私の母と一緒に築いたもので それこそ最後は司法判断でしょう 失礼ですが貴方のお父様はいい加減すぎます >2番目の奥さんとは4年ぐらいの生活で、私の母とは50年近く一緒に暮らしており もっと早くハッキリ籍も手続きされるべきでしたね >前妻とその子には譲らないと父は言っています。 言うのは勝手ですが言っているだけで具体的な対策を何もされていません 先にも書きましたとおり「自分の財産を自由に出来るのは50%」です お母様との共同財産でもお父様の50%に付いての争いになれば他の貴方の兄弟にも権利は残ります わたしなら... 300坪の土地は一時処分し、現金化する 音信不通の人にどうしたかを連絡する必要も無いでしょう 現金はそれがどう使われたかは追跡調査は実質的には困難です そのお金をうまく使えば新たな土地にでも債権にでも変化させられますね(所有者も...)
お礼
どうもありがとうございました。私の考えが甘かったみたいです。最後はやはり裁判で決めてもらうしかないみたいですね。このような質問に付き合ってくれてありがとうございました。
- takuranke
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法定相続分と言うものがあります、 残された遺族のために民法は遺留分というものを認めています。 法定相続分に反した遺言がされた場合でも、遺留分までは奪うことはできません、ただし、これは法定相続人が遺留分減殺請求を行わなければいけません。 遺留分減殺請求権は、相続人が「相続がはじまったことと、自分の遺留分にくいこむような贈与や遺贈が行われているということを知った時」から一年たてば、権利が消滅します。また、相続がはじまった時から10年たてば、同様に消滅します。 なので、その土地以外に財産があり、他の相続人が納得出来る相続が可能かどうかを父親と話しあって、父親から他の相続人に話して納得して貰ってから、公正証書を組み名義変更をした方がいいと思います。 税金については詳しく知りません。
お礼
ありがとうございました。勉強になりました。
お礼
ありがとうございます。簡単に考えていました。勉強になりました。ところで私の母には、相続の権利はないのでしょうか?2番目の奥さんとは4年ぐらいの生活で、私の母とは50年近く一緒に暮らしており、今の父の財産は私の母と一緒に築いたもので、前妻とその子には譲らないと父は言っています。戸籍に入ってないとどうにもならないのでしょうか?