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土地の名義変更について質問です。

土地の名義変更について質問です。 現在、建物の名義は主人ですが、土地の名義は主人の祖母です。家を建ててから8年半が経過しました。 そろそろ土地の名義変更をするように義母から言われました。 その際、どのような手続きをし、かかる費用など、わからないことばかりで困っています。どのようなところへ行って相談や処理をすればいいのか教えてください。

みんなの回答

noname#121701
noname#121701
回答No.3

既に回答されているように、名義変更する原因が質問では分かりません。 相続にせよ贈与にせよ、専門家に依頼するなら司法書士ですので、お知り合いの司法書士がいなければ司法書士会に電話してご近所の司法書士を紹介してもらってください。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/var_consulting/center_list.php?area=13 司法書士連合会のリンクを貼りましたので、こちらからでも検索できます。

  • mark-wada
  • ベストアンサー率43% (273/633)
回答No.2

No.1で回答したものです。 こんな過去質問もあったので、参考までに。 http://okwave.jp/qa/q5313367.html

参考URL:
http://okwave.jp/qa/q5313367.html
  • mark-wada
  • ベストアンサー率43% (273/633)
回答No.1

親が祖父から土地を相続した時に、色々調べた経験者です。 まず最初に、土地の名義変更をするにはその理由が必要です。 一般には、「売買」「相続」「贈与」などになります。 そして売買や相続をした実態がないのに名義変更すると、贈与だと看做されて多額の贈与税を課されます(ご主人が支払い義務者)。 相場より安い値段での売買や、お金のやりとりがないと、「実態上は贈与だろう!」と税務署に突っ込まれます。 失礼ながら祖母さまはご健在ですか?それとも、すでにお亡くなりですか? それによって話は大きく変わります。 1 もうお亡くなりなら、、 祖母さまの配偶者と子どもたちが遺産の相続人です。 相続人全員が同意すれば、その土地をどの相続人が継いでも(誰の名義に変えても)かまいません。 しかし、ご主人は孫ですから相続人ではありません。 祖母 - 親 - ご主人 という、この間の「親御さん」が以前にお亡くなりでない限り、ご主人は直接、土地を相続できません。 あるいは祖母さまに遺言書で「孫にこの土地を与える」と書いてもらってあれば相続できるのですが。 2 ご健在なら、、 祖母さまの好意で、自分名義の土地に孫の家を建てさせてあげているパターンです。 ここで土地の名義変更だけすると、、、土地を祖母から孫に贈与したと看做され、多額の贈与税が課され大きく損です。 それより祖母さまがお亡くなりまで待って、親御さんが相続する、その次の代でご主人が相続する、のが無駄な税金もかからずお得です。 あるいは、「1」の最後に書いたように、祖母さまに遺言書を書いてもらえれば、トラブルもなく一番すっきりします。 3 相続時精算課税制度 もう一つ、親御さんが生前に子どもに向けて財産を予め贈与しておく制度もあって、一定の条件を満たせば贈与税がかかりません。が、「祖母 → 孫」だと使えないので...。 --------------------------- これら、法律や税金面での相談なら、まずは自治体で弁護士や税理士が無料相談を受けてくれる場合が多いです。 またどんな場合でも、慣れてない方が土地の名義変更するためには、 「司法書士」に依頼するのが普通です。当然、司法書士への報酬が必要です。(数万円~数十万円) また、土地の登記(名義変更)そのものにかかる費用は、 土地価格の 1000分の20 (贈与・売買の場合) 土地価格の 1000分の4 (相続の場合) と、手元の本ではなっています。(現状そうなのか自信なし)

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