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ボランティア団体の税務・会計について教えてください

これからNPO法人を作ってフリーマーケット開催を中心事業として展開しようと思っています。 しかし調べてみると既に東京都内で開催されているフリマの主催団体のほとんどは自称市民団体、ボランティア団体などの名前こそ違えど法人ではなく任意団体なのです。 任意団体の場合、事業収入があった場合はどのような会計になるのでしょうか? 他どのような会計のしばりやルールがあるのでしょう? 経験者の方や税理士の方等、回答に自信がある方の回答をお待ちしております。

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noname#78412
noname#78412
回答No.2

http://www.npo-support.jp/npo_support/npo_kaikei_manual.php NPO法人向けのサイトのものですが、法人化されていないNPOその他、事業を行う団体ならどこでも参考になる内容だと思います。 任意団体は法律で規定されていない存在ですから、当然会計処理なども明記されたものはありませんが、税法や内規などによって、現実問題として会計が必要ということになります。ただし、法人税法では、人格のない社団等については法人税法施行令第5条で定める収益事業を行う場合のみ納税義務があるとされています。消費税法では、事業内容にかかわらず、消費税の掛かる収入が一定額以上(2年前の売上が1千万円以上)あれば申告義務があります。 内規についてはその団体次第なので書きようがありませんが、法人税法や消費税法では、任意団体のうち人格のない社団等は法人とみなすこととされています(法人税法第3条・消費税法第3条)ので、普通の会社と同じように会計処理をすることが前提となっています。任意組合の場合には独立した団体とはされていませんが、その収支は組合構成員に帰属させる必要があるので、経理処理は必要となります。 人格なき社団等や任意組合の考え方等についてはすでにANo.1の方がわかりやすいリンクを貼っているので特に説明しません。

mcdkkzk
質問者

お礼

詳細に説明していただきありがとうございました。 今後に役立てたいと思います。

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1
mcdkkzk
質問者

お礼

ありがとうございます。役に立ちました。

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