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税率差異注記の「欠損金子会社の未認識税務利益」
税率差異注記の「欠損金子会社の未認識税務利益」とはどういう時に使うものでしょうか?またこの場合の未認識税務利益とはどういう意味でしょうか?よろしくお願いします。
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- minosennin
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回答No.1
税効果会計についての注記だろうと思いますが、まず、「税務利益」という用語は初めてみました。この用語は、税効果会計に係る会計基準、同実務指針にもでてこないのですが、おそらく「(利益に対して)プラスの税効果」という意味で使われているのではないでしょうか。 以下、その前提で、 「欠損金子会社の未認識税務利益」とは、子会社が欠損金を計上しているが、それに対する税効果を計上していないという意味だと思います。 本来、欠損金は、将来の利益と相殺することで、納税額を減少させる(=利益を増額させる)効果があるので、その、納税額の減少を見越して 借方 繰延税金資産 ××× 貸方 法人税等調整額 ××× という仕訳により、 B/S上に繰延税金資産を計上するとともに、P/L上に法人税等調整額を計上することによって利益を増額させるのが普通です。 ところが、お尋ねのケースでは、この仕訳をまだしていないということです。その理由はおそらく、将来の利益計上の見込みが薄く、その税効果の回収可能性に疑問があるからでしょう。 お尋ねの税率差異注記は、上記のようなことを言っているのだと思います。
お礼
大変、よくわかりました。 ありがとうございました。