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会社法施行後の利益準備金の取り崩しについて
会社が、定時総会で余剰の利益準備金を取り崩す場合、 資本準備金と利益準備金の合計額が、資本金の4分の1を上回る部分に ついては、欠損が生じていない場合でも、債権者保護手続きは必要でしょうか? 法定準備金を上回る利益準備金は任意積立金の性質があると思うので 不要だと思ってましたが、会社法第449条をみると、必要なようにも思えます。 どなたか、教えて下さい。
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- buttonhole
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回答No.1
債権者保護手続は必要と考えます。なぜならば、準備金として計上する義務がないとしても、一旦会社の意思で、任意積立金としてではなく、準備金として計上したのでしたら、それは準備金に他ならないからです。
お礼
やっぱり、そうですか。 ご回答ありがとうございました。