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65歳以上で厚生年金に加入せずに年金をもらう

おはようございます。 父親の事なのですが、現在68歳で年金をもらいながら厚生年金に加入せずに働いております。 このような場合、確定申告をしたら年金の不正受給となり返さなければならないのしょうか? それとも確定申告した場合、いくらか還付金などあれば返ってくるのでしょうか?

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回答No.4

確定申告→税務署(国税庁) 年金→社会保険庁 ですので、ヨコのつながりがないので不正受給発覚の心配はないです、たぶん… それよりも、お父さんはパートとして働いているということではないのでしょうか? (1)労働時間が一般社員の4分の3以上 (2)労働日数が一般社員の4分の3以上 上記の両方の条件に該当するときは、常用的使用関係にあると認められ、厚生年金の被保険者として取り扱われます。 つまり上記の一方でも満たない方はそもそも被保険者になりません。 (職場が従業員の年金のために法を犯してまで保険料を徴収しないとは考えにくい) パートであれば給与所得は職場で年末調整して完結しています、普通は。 年金所得(雑所得)は下記URLを参照下さい、場合によっては還付かもしれません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
rrr335
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >確定申告→税務署(国税庁) 年金→社会保険庁 ですので、ヨコのつながりがないので不正受給発覚の心配はないです、たぶん… そのヨコのつながりが一番心配みたいです。たぶん…ですか。 >パートであれば給与所得は職場で年末調整して完結しています、普通は。 年金所得(雑所得)は下記URLを参照下さい、場合によっては還付かもしれません。 パートではないと思います。派遣会社で派遣先の社員さんと同じ(労働時間、労働日数)ように働いております。 先物取引の損失の繰越控除をしたいらしいのですが、やはり不正受給が心配みたいです。

その他の回答 (4)

回答No.5

ANo.4です 通常は「派遣」と言えば派遣元と派遣社員との間に雇用関係が存在し、派遣元から派遣社員が受け取る金銭は「給与」になります。 しかし、最近は「請負」という形態をとって、企業が下請け先(この場合お父さん)に仕事を発注したという形をとっているケースがあります。 その場合お父さんがもらっているのは「報酬」であり、「給与」ではありません。 確定申告では「事業所得」or「雑所得」として申告する必要があります。 この判別方法として、(源泉徴収をされているようなので) 「給与」であれば年末にもらう源泉徴収票は「給与所得の源泉徴収票」というタイトルになっています。 「報酬」であれば「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」 というタイトルになっています。(所得税の源泉徴収が行われる「報酬」は弁護士報酬や芸能人など一定の職業に限るのですが) http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm そして心配されている年金との関係ですが、もし「給与」でないのならば、 厚生年金に加入していないということなのでいくら稼いでも年金が支給停止になることはありません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko2
rrr335
質問者

補足

たびたびの回答ありがとうございます。 調べてみたところ「給与所得の源泉徴収票」でした。 >そして心配されている年金との関係ですが、もし「給与」でないのならば、 厚生年金に加入していないということなのでいくら稼いでも年金が支給停止になることはありません。 という事は「給与」となるので普通は支給停止になるという事ですね。

  • hiko3323
  • ベストアンサー率37% (226/595)
回答No.3

うちに来てる、シルバーさんのお爺ちゃんが言ってました。 その人の場合、月8万円以上貰っちゃうと年金が貰えなくなっちゃうから、月8万円以下になるようにパートのシフトを組んでもらってるそうです。

rrr335
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父親は派遣会社で派遣先の社員の方と同じように働いてるみたいです。

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.2

毎月の給料から引かれている「源泉徴収」は確定申告のときに、会社からもらった源泉徴収票を添付して提出しなければいけません。 給料をもらっていれば、年金と給料とを合算して、税金を計算します。計算して出た「税額」から毎月引かれている所得税(源泉徴収)は、その「税額」から差し引きます。 お父さんは、毎月20万円の給料をもらっておられて、年金は減額にならずに、確定申告もなさっていないのですか? ばれたら、まずいですよ。 正直に「市役所の税務課」に相談に行くか、税理士さんに一度相談された方が良いのではないでしょうか。

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.1

勤めている会社が「厚生年金適用」の会社なら「強制加入」ですが、適用外の会社なら「任意加入」みたいですよ。 どのくらいの給料をもらっておられるのかわかりませんが、月10万円くらいでも、年金の減額があります。 給与所得は年間65万円までは、所得税がかかりません。65万円以上貰っておられれば、確定申告をしないと「脱税」になりますよ。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans02.htm
rrr335
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 給料は現在20万円ほど貰っています。 所得税は毎月給料から引かれているみたいです。

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