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遺族厚生年金
遺族厚生年金の受給について教えてください。 厚生年金加入者が亡くなると、遺族に遺族厚生年金が支給されると思うのですが、定年退職後に死亡した場合はどうなるのでしょうか? 退職後は厚生年金を脱退した事になると思うのですが、加入年数を満たしていれば支給されるのでしょうか。 本人が厚生年金を受給中になくなった場合と、定年後の受給年齢前に亡くなった場合の遺族厚生年金について教えて下さい。 よろしくお願い致します。
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- aoba_chan
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引き続き。 在職中死亡であれば、年数に関係なく、自動的に受給要件を満たしますので、「遺族に該当すれば」遺族厚生年金は受給できます。 退職後(定年云々は関係なく)の場合は、ある程度の年数を満たしていないとダメ、ということです。 年金を実際に受給しているかどうかは、全く関係ありません。
- aoba_chan
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#1、3です。 >>そういうことになりますが、これはaの前段しか満たしていないので、厚生年金に改めて加入して「厚生年金保険に加入中の方が亡くなられ」の部分を満たす必要があります。 >↑の意味が良く理解できないのですが、厚生年金に加入しているのに厚生年金に改めて加入するのでしょうか?? え?質問の内容からすると、既に退職しているんですよね? だとすれば、退職と同時に厚生年金は脱退していることになるので、「加入していること」にはなりませんが…?再就職などしているんでしょうか?
補足
紛らわしい書き方をしてしまってすみません。 現在勤続14年で厚生年金加入中です。 厚生年金加入中の現在死亡した場合と、23年後に定年退職して厚生年金受給中もしくは60歳~65歳までの受給していない期間に亡くなった場合はどのようになるのかと思いお尋ねしました。 定年退職後は加入年数を満たしているので貰えるという事のようですが、現在はどうなるのでしょうか?
- aoba_chan
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#1です。 >昭和31年以降生まれなのですが、25年に満たないので、現時点で死亡した場合は遺族厚生年金は全く貰えないと言うことでしょうか?国民年金の遺族基礎年金の方は、子供がいないので全く貰えないと理解しているのですがこれは正しいでしょうか? お見込みのとおりです。なお、#2の方の補足もついでにすると、 >受給条件ですが、(次のいずれか)というのはaまたはbのどちらかを満たせば良いという意味でしょうか? これもお見込みのとおりです。 >a…会社勤めが10年とすると=厚生年金加入期間も10年なので、10年の2/3の期間納付済みだと受給できるのでしょうか? そういうことになりますが、これはaの前段しか満たしていないので、厚生年金に改めて加入して「厚生年金保険に加入中の方が亡くなられ」の部分を満たす必要があります。
補足
お答え有難うございます。 遺族厚生年金は、厚生年金に加入している人が亡くなれば必ず貰えるものだと思っていたので困惑しています。 要件が色々とあって複雑で自分の場合はどうなのかよく理解できないのですが、要するに現時点では遺族厚生年金は出ないという事でしょうか。 >そういうことになりますが、これはaの前段しか満たしていないので、厚生年金に改めて加入して「厚生年金保険に加入中の方が亡くなられ」の部分を満たす必要があります。 ↑の意味が良く理解できないのですが、厚生年金に加入しているのに厚生年金に改めて加入するのでしょうか?? >>受給条件ですが、(次のいずれか)というのはaまたはbのどちらかを満たせば良いという意味でしょうか? >これもお見込みのとおりです。 abの片方を満たしているので受給できる、というわけではないのでしょうか。 飲み込みが悪くてすみません… 受給できるのか出来ないのか、どちらなのでしょうか。。
- setamaru
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>>昭和31年以降生まれなのですが、25年に満たないの >>で、現時点で死亡した場合は遺族厚生年金は全く貰えな >>いと言うことでしょうか? 遺族厚生年金の受給条件 1)加入要件(次のいずれか) a)厚生年金保険に加入中の方が亡くなられ、 保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上あること b)老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。 2)収入要件 年収850万円未満 3) 死亡当時に死亡した人によって生計維持関係があった 加入期間が25年に満たなくとも、1),2)、3)の条件を満たせば、遺族厚生年金はもらえます。 >>国民年金の遺族基礎年金の方は、子供がいないので全く >>貰えないと理解しているのですがこれは正しいでしょうか? ただしいですが、代わりに夫が死亡したときに35歳以上(2007年4月からは40歳以上)の子のない妻には、中高齢寡婦加算が行われます。(ただし、64歳まで)
補足
有難うございます。 受給条件ですが、(次のいずれか)というのはaまたはbのどちらかを満たせば良いという意味でしょうか? a…会社勤めが10年とすると=厚生年金加入機関も10年なので、10年の2/3の期間納付済みだと受給できるのでしょうか?
- aoba_chan
- ベストアンサー率54% (268/492)
老齢厚生年金の受給者が亡くなった場合は、遺族厚生年金の受給権発生要件を満たしているので、「遺族に該当する人がいれば」大丈夫です(遺族の要件は、過去に相談事例がたくさんありますので、ここでは省略します。)。 また、定年退職する前ですが、その時点で老齢厚生年金が受給できる加入年数を満たしていれば、遺族厚生年金が発生します。 この年数とは、今は20年間ですが、昭和27年4月2日以降の生まれの人は段階的に引き上げられ、昭和31年4月2日以降の生まれの人は25年間必要となります。 加入年数は、全てが厚生年金の期間である必要はなく、共済などの期間でも大丈夫ですが、厚生年金と国民年金の場合は、厚生年金だけで20年無ければ、合わせて25年間の加入期間が必要です。 なお、この条件は、上記の生年月日の条件を考慮しなければ、何歳でなくなっても変わりません。したがって、老齢厚生年金を受けていようといまいと、その受給開始年齢に達していようといまいと、既に厚生年金だけで25年の加入期間があれば、必ず遺族厚生年金の受給権は発生することになります(遺族がいればですが。)。
補足
早速のご回答有難うございます。 このような質問をさせていただいたのは、生命保険の保障額を見直しているからで、主人が亡くなった場合に支給される遺族年金等を考慮して保障額を決めたいからなのですが、現在の時点では厚生年金に加入して14年です。 昭和31年以降生まれなのですが、25年に満たないので、現時点で死亡した場合は遺族厚生年金は全く貰えないと言うことでしょうか? 国民年金の遺族基礎年金の方は、子供がいないので全く貰えないと理解しているのですがこれは正しいでしょうか?
お礼
安心しました。 有難うございました^^