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初めての確認申請2

22条地域の場合、境界より3m(2fは5m)は延焼ライン 延焼ラインは防火構造 延焼ライン以外はなんでもOK  と言うことは 22条区域以外だと延焼ラインは関係なしで外壁に関してはなんでもイイって事ですか?

みんなの回答

noname#102385
noname#102385
回答No.5

こんにちは。 この質問の回答は、皆さんの回答でお判りの事と思いますので、 私は、『日本における法文の解釈方法』を記述しましょう。 “記載されていない事は、原則としてOK!” ……これが基本です(法曹界の大御所に確認済み)。 民法には『公序良俗』という言葉がありますが、これを判断するのは司法であり、行政ではありません。従って、建築関係法令等を綿密に調べて、何処に何が記載されていて、何が記載されていないか? を確認しておく事が第一歩です。 特定行政庁がたびたび使う言葉で『行政指導』というのがありますね! あれには、3種類あるんですヨ! 知ってましたか?  1)国交省等の通達等で、公示されている指導事項  2)国交省等の通達等で、非公示で建築行政関係者のみが文書として認識している指導事項  3)1)2)以外で、文書にて表記されていない指導事項 1)2)の場合は、文書化されていますから、確認出来ますが、3)の場合は確認出来ません。 3)の場合の『行政指導』割合多いのです。要するに、法文の拡大解釈です。この場合、設計者と行政担当者の論争になるんです。建築確認申請の窓口で、しばしば見かけるでしょう! 結果は、後々の事を考えて、設計者が折れる場合が多いようですが、これからはそんな事考えてられません。 設計者の設計責任が大きくなってきますから、文書化されていない『行政指導』に準じる場合は、クライアントに正確に報告しておく必要があります。その時に、建築主事署名の指導内容文書を発行してもらう事が必要に成るでしょうネ! 私が、危惧しているのは、設計者が行政担当者の指導を鵜呑みにして設計内容を変更訂正した場合、その変更訂正の行為によってクライアントが損害賠償を請求してきた時の対抗要件がない! という状態に陥る事です。 今後、日本は欧米の様な契約書社会に進んで行くのでしょう。 その準備は、少しずつしておかないと………と思う昨今です。 ぜんぜん質問には関係ない事を書きましたが、何かの役には立つと思いますヨ! 参考意見です。

noname#79085
noname#79085
回答No.4

3です、すみません、>住宅の場合は「準」防火、ある種の特殊建築物の場合「防火」構造となる。 訂正です。

noname#79085
noname#79085
回答No.3

前にも回答しましたが延焼ライン内ですと、木造、住宅の場合は防火、ある種の特殊建築物の場合準防火構造となる。(大雑把に言えばこうなるはずです) この場合ライン外であれば先述の「ヨドプリント」(鉄板?)でも行けるでしょう。 ただし確認申請の場合主事により見解が異なる事がよくあります。 役所に一定期間勤め一級建築士を取り主事試験が受かれば建築主事です、個々の人間が多種多様である様にやはり主事見解も少なからず多様なものです。 一応ご確認されては如何でしょう?。

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

はい!木板張りでかまいません。 張り方は、縦羽目、下見などいろいろあります。 でも、燃えて無くなって困るのなら、燃えにくい材料で造るのが宜しいかと・・・ ご参考まで

noname#78261
noname#78261
回答No.1

う~ん何でもって言うと語弊があるような気がしますね。 防火の観点から考えれば何でもいい、木でもいい、可燃材料でもいいといえばそうなんでしょうが。 まさか、紙やビニールってことはないでしょうがね。 一応壁って主要構造部ですからね。 施行令なんかでは屋根ともに風圧、地震、振動、衝撃によって脱落しないようにと書かれています。構造耐力上安全なものとして大臣の認めた構造方法をとも書かれています。この辺は取り付け方法ですが、参考程度に。 22条以外でも用途や規模によってはもちろん防火構造以上を求められますのでご注意を。

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