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確認申請で敷地を分ける場合。仮の隣地境界線。
確認申請で敷地を分ける場合、仮の隣地境界線を引くのですが、 その向こう側にある建物の外壁が防火構造でなく、延焼ラインにかかってしまう場合、その仮の隣地境界線は向こう側にある建物の 延焼ラインを交わすようにしないといけないのでしょうか? 検査機関に聞くと、あくまでも今回申請には関わらないので、 仮の隣地境界線を引いて、相手側の容積率、建蔽率がOKならば 外壁の構造については何も言わないと言われたのですが・・。 行政の検査だと言われますか? すでに、確認は下りているのですが。
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noname#105344
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noname#105344
回答No.3
- inon
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 元々、確認申請時には主事からの隣地(敷地分割線の向こう側)の建物はあるのか?どうなってるのかの指摘は一切ありませんでした。 それで確認は下りました。 検査機関の人に実は・・って話で聞いてみたのですが、 土木事務所でも、申請に関係ない建物の指摘はしないだろうと言うことでした。ただの既存不適格になるだけだと言っておりました。 そうなってくれればいいのですが。 建物はもう完成してるので、後は祈るだけですね。 以前は土木でも何も言わなかったんですがね~。
補足
下地にダイライトも考えたのですが、申請時には3m以上離れていたので、特にやりませんでした。