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越境している「根」と「枝」はどうちがうのでしょう。

民法によれば、越境してきた「根」は勝手に切り取っていいが、「枝」は勝手に切り取ることができず、切り取ることを請求できるだけだそうです。 おなじ越境なのに、なぜ対応に違いが生じるのでしょうか。 ご存知の方、宜しくお願いいたします。

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noname#70379
noname#70379
回答No.7

1です >それを不法行為だとするのはなにかおかしいと感じませんか。 ここで、おかしいと言われても・・・・・・ そういうことは、最高裁の当時の担当判事に言って頂かないと・・・・・ 昭和の何年だか忘れましたが、 ことの顛末は、Xさんの土地から大きな松の枝がYさんの敷地にかなり入り込んでましたと。Yさんが年柄年中Xさんに「切ってくれ」と言ってましたと。Xさんはシカトしてましたと。終いに、お互い感情的になり、Xさんは意地で枝は切るもんか、と。Yさんは頭に血が昇って「この野郎」と。「そっちが切らないのなら、こっちで切るぞ」と。「切れるものなら切ってみろ。損害賠償求めるぞ」とXさん。 Yさんは、知略を巡らし、「根っこなら、損害賠償請求できないぞ」と、Xさんに。 Yさんが実力行使で、嫌がらせ目的で、Yさんの敷地内にあるXさんの松の根っこを実力行使で切りました。そのうち、松が枯れてしまいましたと。 上記事案について、XさんがYさんに損害賠償請求しましたと。 確か、主位的請求は権利の濫用だったかに記憶しています。及び、金○○○円支払え、と訴訟しましたと。 Yさんは当然、敷地内だから問題ない、とこの条文を盾に対抗しました、と。 最高裁の判断として、幾ら敷地内と言えども、本件は、嫌がらせ目的が明白。YさんはXさんに幾ら幾ら支払いなさい、との判決。 金員支払え、とのことだから、不法行為も認めたんでしょうね。 3の>殺人事件が起きないよう常識を文章にしました 判りにくい表現でしたので、「殺人事件が起きないよう常識を法律にしました」、に訂正 法律とは、えてして常識論をそのまんま条文にしているものです >自分の土地を所有している場合、その上の空間も所有していると考えていいのですよね。すると、越境してきた枝は、いわゆる「不法侵入」のような気がするのです。こちらで勝手に切り落としてもいいような気がするんですね。 確かに”不法侵入”かもしれません しかし、枝の所有権者は幹の敷地内にある土地の所有権者のものになります。ですから、幹の土地所有権者に断りなく勝手に切り落とすことはできません いくら相手に「枝を切り落とせ!」と言っても相手が応じない場合、判決を得て代替執行します。そうすれば、損害賠償しなくて済みます。

その他の回答 (6)

noname#79340
noname#79340
回答No.6

法律的にいうと、立木は不動産だからです。 不動産とは、土地及びその定着物です。 越境してきた枝は、隣地の定着物ですから、原則として隣地の所有者の物です。 しかし、地中から伸びてきた根はこちらの土地の定着物ですから、原則としてこちらの土地の所有者の物となります。

hiro109z
質問者

お礼

なるほど、立木は不動産なのですね。 その視点から考えるとよくわかります。 枝=隣家の所有物、根=こちらの所有物、なのですね。 わかりやすいご回答、ありがとうございました<m(__)m>

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.5

まあ、極端な例でいえば 根がありました。 その根は隣家の樹木のモノと推測されます。しかしあくまでも推測。 ヒョッとしたらその又となりの家のかも知れないし・・・ 結局は、土を全て剥いで本当にその木から伸びている根なのか?確認しなければ推測の域を出ません。 じゃあ、何でもかんでも土を剥ぐことなど実際問題無理 と言うことで、根については例外扱いなんじゃないのかな?

hiro109z
質問者

お礼

なるほど。 確かに根はどこからきているかわかりませんね。 ご回答、ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>おなじ越境なのに、なぜ対応に違いが生じるのでしょうか。 上を見上げれば見えますが、土地の下は見えないです。 ですから、そうしています。

hiro109z
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 土地の下は見えない、ということは、切ってもわからないから、と解していいのでしょうか。 そのあたりがちょっと理解できません。

noname#70379
noname#70379
回答No.3

越境してきた枝に為った天然果実の所有権は、幹の土地所有権者のものになります。隣地の所有権者のものにはなりません 天然果実がなる枝を隣の人が勝手に切り落としたら、幹の所有権者は「なんだ!こいつ!勝手にうちに損害与えて!!」となります 地べたにつき、隣地の人が、そこに池を造りたい場合、根っこがあったら、池を造れません。地べた所有権者は、「うちが池を造ろうがうちの勝手だ!根っこがあるがゆえに、何故、うちに所有権ある土地に池が造れなくなるんだ!」となります 殺人事件が起きないよう常識を文章にしました

hiro109z
質問者

お礼

再びありがとうございました。 自分の土地を所有している場合、その上の空間も所有していると考えていいのですよね。 すると、越境してきた枝は、いわゆる「不法侵入」のような気がするのです。 こちらで勝手に切り落としてもいいような気がするんですね。 ちなみに私は民法は素人です(*^_^*)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

原則は越境していても、他人の物を勝手にどうこうは出来ないけど、土の中が例外なのだと考えればよいのだと思われます。 根は掘らないとあるのかないのかわからないし、自分の土地を掘ったときに、根があったとしたら、切るつもりが無くても切ってしまうこともあるでしょう。 それを不法行為だとするのはなにかおかしいと感じませんか。

hiro109z
質問者

お礼

なるほど、確かに不法行為だとするとおかしいですね。 回答ありがとうございました。

noname#70379
noname#70379
回答No.1

いつだったか、過去の判例によれば根っこをちょん切って枯らせたことが、不法行為に該当、損害賠償せよ、とした例がありました 近年、近所付合いは根っこどころか命の危険感じながらしなければならない時代に突入してます

hiro109z
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 おっしゃる通り難しい世の中ですね(-.-)