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隣の家の枝
隣の家の枝がこっちに入ってきても切ってはいけない。 でも根なら勝手に切っても良い。 この違いがあるのはどうしてでしょうか?
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一つは所有権が簡単に判別できるかできないかの違いです よく「柿と竹の子」の話で例えられます ●越境してきた隣の柿の木を切る ●越境してきた柿の木の実を食べる ●越境してきた柿の木のが自分の所有地に落ちてい たから食べた 上記の3つの行為は禁止されています。 何故か?いずれも柿の木と柿の実の所有権が誰のモノか確定している。あるいは予測できますよね 一方、竹の子(根)の場合。竹の子(根)は地中に埋まっている為、所有権の確認しようとすると自分の家から隣地まで地面を掘り続け確認しなきゃならない(隣地といえど道路を挟んでいる場合や竹林まで距離がある場合もあるわけで…) さんざん掘削した挙句。竹の子は隣の家ではなく数百メートルも離れた家の竹だった…なんて事もありえます(笑) 二つ目には、根というのは成長するスピードが速く、多少切ったとしても、あまり影響ありませんし後からドンドン自分の所有地に進入してきます。ですから根の場合は、一々排除請求をするより簡単に処理ができます 勿論、根を切った事で隣地の木を枯らしてしまえば問題ですけど (^.^;
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- dividing-line
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少し調べてみましたが載ってなさそうなので、私見を書きます。 民法上竹木は、土地の附合物とされています。つまり竹木の所有権を、土地の所有者が取得します(例外はあります)。例えば他人が勝手に土地に木を植えてしまい根づいたときには、木の所有権は土地の所有者に帰属します。 隣地の竹木は、枝が境界を超えてきた場合であっても、依然として隣地の所有者のものなので、勝手に枝を切ることはできない。 自分の土地上に生えてきた根は、自分の土地に附合していると考えられるので、自己の所有物である⇒切ることは可能。 となるのではないかと思います。
お礼
ありがとうございました。
- monday0862
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下記のURLによると 「根については、枝に比べて、切断しても竹木への影響が少ないからです。」
お礼
ありがとうございます! 枝の方が影響が大きいのですね。 素人考えでは根っこの方が大事かと思っていました。
- toruchan
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♯1です。 枝が第1項で根が第2項ですね。 すみませんでした。
- toruchan
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民法第233条第1項のことですね? 詳しいいきさつは他の回答者さまにおまかせします。
お礼
理由が分かればまたお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 自分の敷地に落ちてた柿を食べるのもダメなのですか。 確かに根っこは、多分お隣のでしょうけど、確かな証拠をつかむのは大変ですね。 参考になりました。