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越境枝剪定訴訟
突然越境枝剪定訴訟の訴状と裁判所への呼び出しを送付されました。隣人は話し合うつもりはないそうです。こちらは争うつもりはないため、呼び出し日の前に、訴状に記載される弁護士に断りを入れて、事前に越境枝を切ってしまおうと思います。木は私の所有物ですが、この行為は法律的に問題ないでしょうか。
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さっき別のコーナーで回答した者です 下記参照 http://okwave.jp/qa5376295.html 訴訟になった以上、必ず裁判所に答弁書を提出して下さい。 今から樹を他所に移植すれば、隣人の訴えの利益がなくなりますから、隣人の訴訟は棄却されます。 先方の弁護士に言うのではなく、裁判所でご自分の主張を述べてください
その他の回答 (3)
2です 正確に表現すれば3さんのとおりです 答弁書には「原告の請求を棄却する判決を求める」と書いて提出してください 乙号証には枝を切ったか、移植した写真(日付入り)も付けて提出すると宜しかろうと思います。
- minpo85
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自分所有の木の枝を切るなり、移植するなりすることは問題ありません。それをした上で、答弁書には既に切ったことか移植したことを記載して、請求を棄却する判決を求める旨を述べるべきです。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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状況がつかめない.... ・XYZ9122さんの庭に木が生えてる ・その木の枝が隣家まで伸びてる ・隣家が枝の伐採を要求 ・XYZ9122さんは枝を切る予定 なんで訴訟になるの?
補足
回答ありがとうございます。 どうも私が切るつもりはないようだと決めつけて訴訟を行ったようです。そんなことを言った覚えはなく、すみません切りますよと話しかけたら、話し合うつもりはない、裁判所で聞くといわれました。何のメリットがあって訴訟をするのか私もわかりません。訴訟って、こんなことが出来るものでしょうか。大変変わった方で近所とも殆ど挨拶をしません。こちらで挨拶をしても無視をします。他のお隣さんとの間では境界線でもめているそうです。常識的な対応が出来ないので、ご相談しました。
お礼
ありがとうございました。 枝を切る、あるいは移植することも答弁書の一環として処置すべきということなのですね。 ご丁寧なアドバイスありがとうございました。