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越境した木の処理時期と問題解決方法について
- 建売業者が隣地に家を建築中であり、当家の木が越境しているため、処理の時期と方法について相談を受けています。
- 建売業者は木の越境について挨拶や説明をせず、突然木の処理を要求してきました。私どもは移設に了承しましたが、対応が遅れます。
- 建築中の家が日照に影響を与え、不満を感じています。境界ぎりぎりに建築されたため、足場も一部が当家に越境しています。
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質問者が選んだベストアンサー
木に限らず、越境などの支障物はすぐに除去しなければいけないということではありません。 建売業者ということは、以前に境界立会などを行い、その木について取り決めをしたはず。 例えば、即時撤去に同意したのか、期日などを設けて同意したのか、また何にも決めずに工事だけすることはありません。特に境界紛争が多い現在では、何も決めずに建売業者に売却することさえも難しいもの。 そこの説明がありませんが、それによって法的にどうなのかということになりますのでご承知ください。
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- poolisher
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民法第233条 1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 質問の文面だと、伸びた枝が建築の支障になっている様子です。 とすれば、枝が原因で建築の手間が増えた(期間、費用)となった場合 あなたがその費用を弁償する必要がでてきます。 向こうが切るといっているのにあなたが許可しないのは、よほどの理由 がない限り、あなたの立場を悪くするだけです。
- tpg0
- ベストアンサー率31% (3785/11963)
①法律上いつ頃まで⇒今すぐです。 ②揉めた場合相談、調停してもらえるか?⇒誰が聞いても質問者様に呆れます。 ③先方に訴えられたら⇒もし、裁判騒ぎになったら確実に負けます。先方が弁護士を立てたら、その弁護費用も質問者様の負担です。
- nonbay39
- ベストアンサー率20% (759/3623)
木の越境についてはあなたが全面的に悪いです。切れと言われたら常識人であればすぐ切ります。ごねようと思っているのであれば非常識人です。相手の挨拶云々や旧隣人は何もいってこなかったということは無関係です。根が越境している場合あなたの許可など無関係で隣家が切ることは可能です。 隣家の足場がはみ出ている部分は是正させれば良いでしょう。しかしあなたの木が越境して良い理屈は全くありませんし、この質問どう考えてもあなたのほうが非常識です。工事への不満と越境部分の伐採は無関係な話です。 ・法律的には今すぐ切る必要があります、他人の土地に木が越境して良い理屈は全くありません。 ・調停も何もあなたが全面的に悪いです。 ・先方に訴えられたら負けます、というより無駄な費用をお互い割く前に常識人として切りましょう。 >建売業者は早く処理したいとの事で先方で費用を持つ 費用も本当はあなた持ちです。相手が持つというのは良心的です。あなたに任せたら切らない非常識人だと思われているのでしょう。そもそも常識人は木を越境させません。 苦言のようになってしまいましたが、あなたが非常識です。速やかに越境部分はあなたの費用で伐採してください。
補足
回答ありがとうございます。補足します。 建築は9月頃より、開始され、11月初旬に建売業者から木の処理について、申し入れがあり、移設する事で合意しました。移設場所等はこちらで考え、費用は建売業者持ちで、時期はなるべく早めにとは言われましたが、特に決めていません。 こちらもなるべく早く対応しようとは考えていますが、すぐに対応できない事情もあり、法的に、申し入れからどの程度の期間、待たせる事が許されるのか教えていただきたく質問しました。