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国会法
=国会法109条の2は合憲か否か、どう思われますか?その理由は?意見をお聞かせください。
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これは憲法15条に反するかどうかが論点になると思います。 まず、議員はどのようにして国民と拘束されるかについて、考えてみましょう。 憲法15条にあるように、「公務員は全体の奉仕者」であります。 ですから、議員は個人の利益や自分の選挙区だけの利益だけではなく、 国民全体の利益を考えるべきです。 また、現行憲法は、国民の政治判断能力は高くなく、 政治問題に関して考えるほどの時間はないと考えていますので、 間接民主制を採用しているのです。 そういう意味で、議員は国民から自由委任されたと解釈できるはずです。 つまり、議員は国民と法的につながっているのではなく、 議員に対し、国全体の利益を考えながら自由に政治活動をするように、 国民が委任をしていると考えるべきだと思います。 あくまで議員個人の自由な意志で国政に関し、政治の討論に参加すべきであると思うのです。 一方、政党は国民の多元的な要求を吸い上げ、遂行するのに必要不可欠な存在です。 ですから、議員一人で国民の要求を吸い上げるのには限界があるので、 政党に属することで、全体の奉仕者になれると思います。 しかし、国民の政治判断能力の欠如を前提にした上での話であるということを忘れてはいけないと思います。 つまり、自由委任ということです。 したがって、国民の全体の奉仕者である限り、議員として全く問題がないと思います。 ですから、一度、議員になったものに対し、 退職という扱いにするのは問題があると思います。 政党で票を得たのは確実ですが、 こうしてしまうと、その議員が政党に対して責任を持つという形になってしまいます。 議員の本来の姿は、国会で自分の意見に従って自由に討論をして(自由委任である)、 国益とは何かを考えるべきです。 ですから、議員に対して、政党という枠組みの範囲内で行動を制限してしまう 国会法109条の2は、憲法15条に反していると思います。 僕の見解は、偏見と独断に満ち溢れていますので、要注意・・・。
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- Bokkemon
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衆議院の比例代表選挙が非拘束名簿式という特殊な方式を採用しているために問題を複雑にしています。「他の政党に所属することになると退職者になるが、無所属であれば該当しない」ということ自体がザル法です。政党に対する投票による得票分を失った結果が当選基準を満たさないのであれば、所属しないことになった時点で失職すべきです。 加えて、投票行動の当事者である選挙民全てが、自分の投票行動の結果について理解していない(つまり、政党を支持していないが候補者個人を支持している)場合における影響を把握していないことによる「民意と結果の乖離」を解決する必要もあるでしょう。 電子投票を採用し、それなりのインフラを整備すれば、上記の面倒な再計算も一瞬にして集計・判定できるはずですが、選挙制度の当否を論じる機関が当の代議士・国会議員ですから、抜本的な見直しは自分たちの身分(所属政党の利害)に関わることになるため、消極的なのでしょう。 合憲か違憲かという観点で言えば、違憲とする根拠はありません。しかし、明らかに矛盾を内在する定めであることは明らかです。 ただ、如何に矛盾する制度であれ、立法機関(直接の選挙で選ばれる国民代表)の決定事項について司法機関(民意の洗礼を事実上受けない機関)が当否を論じるのは慎重でなければならないという原則がありますから、違憲であるという判断は消極的な意味で困難でしょう。
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ありがとうございます。とても参考になりました。
- hyper_tora
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国会法109条の2 「衆議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における衆議院名簿届出政党等であるものに所属する者となつたときは、退職者となる。」 私の考えはNoです。 「当該議員が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等」を脱退した時点で退職者とすべきです。 政党が集めた票で当選した議員が、その政党を離れても議員のままという制度はおかしいと思います。
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斬新な意見をありがとうございます。まったくそうですね!
お礼
ありがとうございます。とても参考になりました。