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国会法6条について

国会法6条 条文 各議院において、召集の当日に議長若しくは副議長がないとき、又は議長及び副議長が共にないときは、その選挙を行わなければならない。 「ないとき」とは、『そもそも選任されていないとき』という意味でしょうか?それとも、風邪とかで一時的にいない場合も含むのでしょうか?

みんなの回答

  • yoshi170
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回答No.1

これはそもそも選任されていないときと考えるべきです。 一時的に不在になった場合に議長・副議長選挙を行っていたのでは大変です。一時的にいない場合は国会法第21条が適用されます。

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