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参議院の緊急集会は「国会」でしょうか?

参議院の緊急集会は国会に含まれるのでしょうか? 緊急集会の召集権者は内閣になっている点と憲法7条との関係で疑問に思っております。 「緊急集会はそもそも国会ではないから、天皇の国会を招集する国事行為には含まれない」のか、 「緊急集会は国会だが、例外として天皇の国会を召集する国事行為に含まれない」のか、 どちらになりますでしょうか? また、国会議事堂内で行われる○○委員会会合や○○協議会はいかがでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • nep0707
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回答No.1

>参議院の緊急集会は国会に含まれるのでしょうか? 質問者様の「含まれる」ニュアンスががわからないのですが… まず、参議院自体国会を構成しますから、その意味で国会に含まれることは間違いないですね。 緊急集会の役割が「国会の権能の代行」であることに鑑みれば、 権能の主体として「国会」とは違う(違うからこそ「代行」) 緊急集会ができる仕事は国会法101条、102条の範囲内に限られており、 通常の国会と同じ権能は持つかといえば持たないので、その意味では国会とは違うとも言えます。 緊急集会における参議院議員は開会中の国会議員と同じく不逮捕特権を持ちます。 その意味では国会と同等と言えます。 以上のように、立脚点が明らかにならないといろんな見方ができてしまうので、 もし以上の回答のどれも「何か違う」とお感じでしたら、 「含まれる」の意味するところをもう少し細く頂けると助かります。 >○○委員会会合や○○協議会はいかがでしょうか? # 委員会はともかく、協議会ってそんなに何種類もあります? これらも上記と同様、「国会に含まれる」の意味によって回答が分かれそうです。

soubioune
質問者

お礼

たいへん詳しいご解説ありがとうございます。ニュアンスと致しましては憲法7条「国会を召集」の「国会」としてお答えいただけると幸いです。その帰結としまして、「緊急集会はそもそも国会ではないから、天皇の国会を招集する国事行為には含まれない」と解釈されるのか、「緊急集会は国会だが、例外として天皇の国会を召集する国事行為に含まれない」と解釈されるのか、の答えに行き着くかと考えたのですが、いかがでしょうか。たいへんお手数ではございますがご教授くださいませ。