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憲法90条と91条はともに「国会に報告」とありますが、かぶっていませんか?
憲法90条と91条はともに「国会に報告」とありますが、かぶっていませんか? この二つある意味がよくわかりません…
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条文の字面を見る限り、90条は一般企業で言うところの「損益計算書」の報告について規定しており、91条は「貸借対照表」のことを言っていると思います。
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- un_chan
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回答No.2
90条は,単年度の収支(予算に対して,実際にはいくら使ったか,いくら入ったか)について,個別の支出に違法や不当がないか等を会計検査院の検査を受けてから国会に報告し,その審査を受けることを求めているものです。 これは,決算の手続について定めているものです 一方,91条は,予算および決算だけではなく,国有財産や,債務の状況等,全般について,国会とともに「国民に対し」報告をするものです。 これは,財政状況公開の原則を示しています。