- ベストアンサー
通常国会はなぜ150日間?
通常国会はなぜ150日間? 通常国会の会期は国会法10条で150日(ただし延長あり)となっていますが、なぜ150日間なのでしょうか(あるいは、どのようにして150日という期間に決まったのでしょうか)?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
明治憲法下の帝国議会では、会期は3カ月と定められていました(大日本帝国憲法42条)。 戦後、新憲法の制定に当たり、通常国会の会期をどの程度にすべきかについていろいろと議論が交わされたようです。会期を設けず、1年じゅう開会とすべきだという意見もあったようですが、「今まで3カ月だったのに、いきなり通年国会というのはちょっと……」というような反対意見も出て、すったもんだの末、2カ月延ばして5カ月(150日)に落ち着いたというのが実情のようです。 以下に国会図書館が運営する「帝国議会会議録データベースシステム」から拾ってきたものを引用しておきますので、参考にしてください。 第91回帝国議会 衆議院国会法案委員会(昭和21年12月19日) ○大池説明員 それでは今日までのだいたいの經過を申し上げ、各條別に一應各法規委員諸君の御議論の結果を申し上げたいと思います。 新憲法の制定に伴いまして、その附屬法典である國會法は、事、國會の運營に關するものでありますから、議員自身の手で最も民主的につくらねばならないということになりまして、一方では政府において臨時法制調査會を設けて議院法改正を研究しておつたようでございますが、本院においても前議會中、六月二十七日に各派から二十名の委員、すなわち今日本案の提出者となられた方々に委員を御依頼申し上げまして、議長、副議長もこれに參加し七月六日に初會合をいたし、御承知のようにきわめて繁忙な前議會中、各委員は活溌な御議論を鬪わしまして、國會法に規定すべき事項として、十九項目よりなる衆議院法規調査委員會の案ができ上りました。これに基づきまして、十月十二日の閉會以後、專心に條文化に著手することになりました。この間各委員はそれぞれ御意見を御提出になられまして、愼重に審議を續けたのでございます。なんと申しましても、各派を網羅いたしまして、しかもその道の專門家の方々のことでありますから、活溌な、しかも眞劔な議論に終始をいたしておりました。爾來十數囘の會合を催しまして、和氣靄々のうちに全員一致でお手許にある成案を得たのであります。この間連合國最高司令部の政治部の方々もあらゆる御協力を下さいまして、たとえば米國の上院を通過したばかりの議會能率増進法案をお屆け下されたり、民主的國會法ができて國民的信用を高め、國會の權威を昂揚すべききわめて重要な助言を數囘にわたつてなされ、委員一同感謝に堪えなかつた次第であります。委員各位の御提案の條文整理の事務に當りました關係から、以下各條にわたりましてだいたいの御説明を申し上げたいと思いますから、條文とお照し合わせを願いとうございます。 (中略) 第十條 通常會の會期は百五十日間、すなわち五箇月となつております。現在の三箇月に比べますと、二箇月の延長となりまして、審議の充實を期することができると考えております。この點については政府側の臨時法制調査會では、四箇月とするという説が出ておりましたが、法規委員會の方では五箇月が適當であるということになりました。なお常會の會期というものを定める必要があるかどうかという點については相當議論がありました。すなわち新しい憲法の下では會期はこれを定めないで、アメリカと同じように一年中國會が開かれておるという建前をとるべきだという意見も相當強かつたのでありますけれども、憲法の中に「會期中」という文字が使用してある點竝びに憲法で臨時會を認めた點等を考え合わせ、かつ議員の便宜という點からいたしましても、會期をはつきり認める方が便宜ではなかろうかということに一定をいたしまして、この制度をとることになりました。 (後略) 第91回帝国議会 貴族院 国会法案特別委員会(昭和21年12月23日) ○國務大臣(植原悦二郎君) 政府としては衆議院の御決定を批判する立場には立ちたくないのであります、法制調査會の方に於ても色々國會法に對しての御意見を徴する場合にありました、新しい憲法の意味は一年中國會が開けると云ふのが民主的だらうと云ふ御意見もあり、さう云ふ風にやつて居れば、どうも案のないのに開いて居るやうな形になるし、緊張味を失ふやうな場合がある、今迄も三箇月の中本當に會議をして居つたのは二箇月であるのに、それを一年中と云ふやうに飛躍するのも餘りに大きな飛躍だと云ふやうな御意見で、寧ろ四箇月で宜からうと云ふ御意見が可なり強いやうでありました、さうして色々の方面から色々のことを御研究になつて百五十日と御決定になつたと思ひます、政府と致しましても今の議會のことを半面に於て考へたり、又新しい憲法のことを考へますれば、まあ此の邊が折衷的なものとして宜からうやうに思ひます