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腑に落ちない肩書き
私の勤務している会社なのですがどうも人事の扱いが腑に落ちなくて悩んでいます。 会社概要 (株)A社と(株)B社が合併してあらたに (株)Z社をA,Bの上層部につくりいままでのA、BをZのグループ傘下会社として残しました。 株式はA、BともZ社の名義に変更されました。 A社に所属する私はそのまま、A社の社員証、健康保険証を持っています。給料明細もA社となっています。 ところが 先般の人事異動で、A社○○部 兼務Z社××部(組織は異なる)という肩書きに所属変更するというZ社人事から通達をうけました。同様の扱いを受けているのはA社所属の中でおそらく割合は250/30000名くらいになると思われます。 さらに、今まで同じA社所属であった上司(評価者)はZ社に籍が移され、逆にZ社×× 兼務A社○○ という肩書きとなり社員証も変わりました。 よーく考えると なんかZ社に出向しているような感じで 自分の立場がいまひとつ明確でありません。 上司も私も肩書きが変わっただけでそれまでとまったく同じ仕事をしています。 もし、出向ととらえるのが妥当であれば、それなりの手当てなどの要求もしなければなりません。 その他、何かの違法性があるなら、質問状を出さなければならないかとも思っています。 なんか納得できないんですが、これでいいのでしょうか?
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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何ら問題ないと思いますが・・・ あなたはA社の社員ですし、上司の方はZ社の社員です。 身分を証明できるのは公的書類である健康保険証です。 社員証・名刺は、各会社で勝手に作っているものですから、肩書き等はどうにでもなります。 故意に身分を偽って契約行為をおこなった場合、詐欺になりますが 健康保険証と一致しているのであれば問題ありません。 評価者も社内的な問題ですのでなんら問題ありません。 二つの会社で肩書きを持っているのは珍しくありません。 ただし、社員規則で兼業の禁止をうたっている場合は矛盾が生じます。 仕事量が倍増したわけではないのですよね。その場合組合を通して会社に働きかけてください。 逆にどの辺が納得行かないとお感じでしょうか?
補足
>社員規則で兼業の禁止をうたっている場合は矛盾が生じます。 この件は明確に就業規則に 「禁止」を明記されています。 Z社の上司は社員症は発行されていますが、健康保険組合はAのままになっています。 私もZ社兼務なのですからZ社に対してなにかの権利があるかというと なにもありませんし、Z社社員として行動するにもZ社に兼務ながら所属しているという証明は何もありません。 その点 上司はA,Z両方の社員章、名刺を持ちます。都合に合わせて使い分けてくださいという連絡が来たそうです。 会社組織が経営側の都合だけでめちゃくちゃになっているような気がしてならないのですけどね。