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派遣法(出向社員を派遣できますか?)
グループ間の会社で、ある会社(子会社C)にて 猛烈に忙しくなり、応援を出したいのですが、 業務が特殊なため、経験者が必要とのこと。 親会社Aから我社(子会社B)への出向社員に経験者が いるのですが、その出向社員を我社の業務指示にて 派遣した場合、派遣法の二重派遣にあたるのでしょうか? 社員Zを仮定します。 親会社(A) → Aの子会社(B) → Aの子会社(C) (出向) (派遣) ・社員Zは1年ほど前から我社Bに在籍出向中 ・社員Zの子会社Cへの派遣指示(業務命令)は 我社Bから出したい ・派遣期間は6ヶ月ほどを予定 ・派遣の際は本人の同意を得る予定 (親会社の同意を得ることは今のところ予定なし) もし法律に触れるような場合に、他によい方法で 会社Cへの派遣(応援)方法があれば、あわせて教えていただきたいのですが。。
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派遣とすると、#2ご指摘のように確かに法令違反(しかも罰則付き)のリスクがあります。 >・社員Zの子会社Cへの派遣指示(業務命令)は > 我社Bから出したい この点がネックですね。貴社Bとの出向契約をいったん解除してAからCに直接出向とすれば形式的には問題はクリアできますが、出向命令はAから出ることになります(関連会社の多い企業ですと、実務上たまにあるケースです)。 少なくとも業務面で高度に密接な関連性がある子会社であれば、出向元からの出向は同一社内の異動と同じ解釈をされ、本人の承諾も不要となるケースがあり、必ずしも違法とはなりません。 グループ会社であれば、親会社Aと事前に上手に根回しして、Cに半年出向の後は貴社Bに再度出向命令を出すと内諾を得ることは実際上可能とも推察されますが、貴社Bの場合そうはいかないのでしょうか?
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- slotter-santa
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確かに派遣の派遣は職業安定法第44条で禁止する労働者供給事業に当たるため違法になります。 出向の場合は出向先にも雇用関係があるため出向先が労働者供給ですとか労働基準法でいう中間搾取には原則としては当たらないと考えられます。 しかし、労働法は実態判断であり、出向の形態をとっていても、実質的に出向先の会社が労働者供給や中間搾取に当たるようなことを行っていると判断されれば違法とみなされるケースもありえます。 解決方法としては、中間搾取や労働者供給と見られないような注文形態をとる、ということしかいえないでしょう。このさじ加減は難しく、行政機関(都道府県労働局)に相談することをお勧めします。
お礼
ありがとうございました。すっきりと合法というわけではないのですね。難しくなりました。他によい方法を考えて見ます。
- zorro
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派遣と出向は意味合いが異なります。出向者の再出向は出向元との契約をクリアできればOKです。
お礼
早速の回答ありがとうございます。まだよくわからないのですが、出向社員ZさんをB会社の判断でC会社へ業務支援に出そうとしたとき、ある人から派遣法の二重派遣になるから不可能との話を聞きました。本当にそうなのか確かめたいのですが。本当に不可能なのでしょうか?
お礼
いったんB社の出向を解いて、C社へ再出向となると親会社の人事まで巻き込んでしまい、事が大きくなりかえってややこしくなりそうです。他によい方法を考えます。ありがとうございました。