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ダイエット食で特許はとれますか?

既存の食材を利用して、ダイエットを行なう方法を考えました。 特許権を得ることはできるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#81972
noname#81972
回答No.4

概ねANo.3で正解なんですけど、ダイエット方法が日本の特許法で特許を受けられないのは、医療方法と認められるからではなくて、人体を発明の構成要件とするため、産業上利用することができる発明とは認められないからです。 「特許法第29条(特許の要件)  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 (以下省略)」 従って、「物」の発明、即ち「ダイエット食品」としてクレームすることが必要でしょう。 ただし、食品として口腔摂取するためのものとして既存の物をやはり同様に口腔摂取するダイエット食品の発明として特許を取るのはかなり難しいように感じます。よほど腕のいい弁理士さんに頼まないと、厳しいだろうと思います。 ついでに言うと、この質問のケースはビジネスモデル特許とは全く無関係です。 しかし、shachi789さんは特許カテの質問QNo.4316571で専門家として回答されてますし、このような初歩的なことをご存知ないとは到底思えないんですけれど・・・

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4316571.html
shachi789
質問者

お礼

ありがとうございました。やはりかなり難しいですよね。そこを乗り越える、意見を期待したのですが。初歩的と言えば初歩的ですが-----!! 漢方薬は数種類の原料の組み合わせで薬効が現れます。実際、特許の中には、植物の抽出物の組み合わせえで薬効を見出したものもあります。よって、ある特定の成分を含んだ食物の組み合わせが、自然法則を利用した技術的思想になる可能性もあるのでないかと考えたわけです。

その他の回答 (4)

noname#81972
noname#81972
回答No.5

>よって、ある特定の成分を含んだ食物の組み合わせが、自然法則を利用した技術的思想になる可能性もあるのでないかと考えたわけです。 なるほど、特定の「組み合わせ」によって予想以上の効果が得られる場合ですね。それだったら可能性がないとは言えませんね。 例えば、成分A1gと成分B1gとを組み合わせて摂取した場合と成分A2g又は成分B2gのみを摂取した場合とを比較して顕著な作用効果があることを実験データとして証明できれば、特許になる可能性はあると思います。 ・・・ってか、こんなことは特許カテで専門家として回答する人であれば当然知っているはずですよね? まだ私は何か勘違いしてますか?

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

まず、特許庁に出願するまでは肝心なポイントを絶対に公言してはいけません。技術が公開された時点で、誰もが活用できる技術であるから特許という特権を与えるメリットがないとして、特許を受ける権利が消滅します。 そのため、守秘義務がある弁理士さんにご相談されるのが一番確実で安全です。これにより、考えているものが特許になりうるか(すでに同様の技術を公開している人がいないか、特許が付与できる技術に該当するか否かなど)を判断していただけます。 この際に、既に同じことが特許になっていないか、申請されていないか、をチェックしてもらえます。例えば、特許電子図書館(IPDL)で「特許・実用新案検索」において「公報テキスト検索」において、公報種別として「特許公報 (公告、特許)」にチェックをし、「要約+請求の範囲」という行に「ダイエット」と入力し、別の行も「要約+請求の範囲」という行にして「食品 食料 食材」と空白で区切りながら羅列してから検索をすると、ダイエット食品に関する特許が表示されます。 ご覧になってお気付きかもしれませんが、ダイエット食品そのものに特許が認められているものがほとんどで、ご質問のように既に知られたものをダイエットに使うというものは見当たりません。 これは、食品自体がすでに公開されているものであり、新規なものではないという点で特許が認められていない可能性があります。 また、ダイエットが医療方法と認められてしまうと、日本の特許法では特許が絶対に受けられません。これは、どんなにいい薬があっても、その使い方を独占されてしまっては医療行為に支障をきたしてしまうからです。そのため、医薬品は特許が取れても、医療方法は特許にならないのです。 言い換えれば、ダイエット食品は特許がとれても、ダイエット方法は医療行為の一環と見なされた場合には特許にならないのです。その点を十分注意して、何に対する特許権を得るのか(得られるのか)を専門家に吟味してもらう必要があります。

参考URL:
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
shachi789
質問者

お礼

ありがとうございました。難しいそうですね。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.2

#1のかたと同じです。食材なら画期的な生育器具などになります。本にして出版されれば著作権が発生します。

shachi789
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.1

特許も人の審査するもので、結構「こんなものまで」と思うようなものが通ったりして世間をアッと言わせてますので、なんでも通らないとは言い切れないんですよね。政治的な意図も関係しますし、通すためのロビー活動も有効です。 一般的に言われていることのオウム返しになりますが、「方法論」だけでは特許になりません。 この辺の議論は、「ビジネスモデル特許」の議論が詳しいと思いますので、検索されると良いですよ。議論し尽くされていると思います。 ちょっと探してみたんですが、この辺がやかりやすいかな。 http://www.furutani.co.jp/office/ronbun/BPBasic.html 材料云々より、それが自然法則を利用したものであり、技術的な実体があり (製品化できる)、高度で進歩性があることが求められるでしょう。 #「ここを頑張ればOK」みたいな話なら無理。 特許の基本的な考え方として、既存の知恵を使って新たな進歩を生み出す (全くまっさらな知恵などもうない) というのがありますので、食材が既存かどうかは影響しないと思います。食材が他の人の特許を利用しているとしても進歩性さえあれば問題ありません。 もし、自信があるなら、登録だけしておくのも手です。金になるとわかってから審査請求すれば節約できます。(というか、普通はそうします) ただし、書き方にコツがありますので、出したことがないなら勉強しないと大きな失敗をすると思います。出来れば弁理士さんにアドバイスを受けたいところですね。

shachi789
質問者

お礼

ありがとうございました。

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