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土地の貸借、売買について
土地の売り貸しについて質問します。 1.父から20年前相続した土地にチェーン展開している会社が店舗を建てて商売するので譲るか貸して欲しいという申し出がありました。もし売るとすると丁度私が退職して退職金をもらう時期と重なります。退職後は勤めるつもりは無いのでので土地売買代金と退職金が翌年からの税金にどのように影響するのかちょっと心配です。貸すとなると後々会社とのトラブルが起こった場合面倒です。どっちにすればいいか迷ってます。ご教授お願いします。 2.このような事を相談したいと思いますが何処が宜しいのでしょうか?また相談費用の相場などお教え願いませんか。
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NO.1です。 補足について回答いたします。 1.退職金と土地譲渡利益との合算額に税がかると考えなくてもいいということでしょうか? →その通りです。退職金も土地譲渡益も「分離課税」といって他の所得とは個々に別計算となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1426.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm 2.現在土地には家が建っておりそれを貸しております。売買条件は更地にするという事なので 借家人に明け渡しを願い、かつ家の解体費用などもかかりますがそれは譲渡費用として計上してよろしのでしょうか? →明け渡し費用も解体費用も譲渡費用になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm 3.会計事務所と聞くと敷居が高く感じます。それに、お願いするほどのおおげさな金額にはならないと思うのですがもっと簡単に相談できるような所はございませんでようか? → 税務申告にかかわることは「会計士」もしくは「税理士」の業務となりますので、他では行えないことになっています。 申告書の作成方法でしたら、確定申告時期に税務署に相談窓口があります。3月に入るととても混みますので、2月中に行くことをおすすめします。 また何かありましたら、補足ください。
その他の回答 (1)
(1)譲渡の場合 相続の土地とありますので、譲渡価格からお父様が取得した価格(取得費)と譲渡費用を差し引いた金額に20%(所得税15% 住民税5%)を乗じた金額を税金として納付します。お父様が取得した金額が不明な場合は、譲渡価格の5%を取得費として計算します。尚、申告および税金の納付は譲渡の日の翌年3月15日までです。 (2)賃貸の場合 1月1日から12月31日までの賃貸料収入からそれにかかる経費を差し引いた金額に税率(累進課税)を乗じた金額を税金として納付します。賃貸が続く限り、申告と納付は続きます。 (3)退職金 退職金を会社からもらう際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、会社にて退職金にかかる税金(所得税・住民税)を差し引いて納付してくれます。自分で特に処理をすることはありません。(退職金の受け取り方によって当てはまらない場合もあります) (4)相談先 税金の申告のことなどは会計事務所がよいと思います。(申告を代理してくれます) 賃貸での相手先とのトラブル回避でしたら弁護士さんがよいと思います。 何か不明な点がありましたら、補足ください。
補足
1.早速回答有り難うございます。アウトラインが少し見えて来ました。 土地売買に関して税を納付し、退職金は別途そちらで納付するので退職金と土地譲渡利益との合算額に税がかると考えなくてもいいということでしょうか? 2.現在土地には家が建っておりそれを貸しております。売買条件は更地にするという事なので 借家人に明け渡しを願い、かつ家の解体費用などもかかりますがそれは譲渡費用として計上してよろしのでしょうか? 3.会計事務所と聞くと敷居が高く感じます。それに、お願いするほどのおおげさな金額にはならないと思うのですがもっと簡単に相談できるような所はございませんでようか? 重ねての質問で申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
お礼
丁寧にお教えいただき誠にありがとうございました。また疑問が生じましたら載せますのでお願いいたします。