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個人土地売買の仲介について

知人が所有している土地を売却したいという話を受けました。 不動産業者に頼むと手数料をとられるので、個人売買を行いたいとのことでした。 ただ、本人が仕事が忙しいので、平日に比較的時間に余裕がある私に、ある程度の謝礼(当然、不動産会社の手数料よりは少ない)を払うとので個人売買のやり取りを頼みたいという相談をうけました。 私は、不動産業者ではなく普通の会社員で、不動産関連の免許などは持っていません。 このような場合、不動産業者の免許などを持っていない私が仲介を行っても法律的に問題は無いのでしょうか?

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noname#60749
noname#60749
回答No.3

ちなみに代理でも「業」として行えば業法に違反しますので念のため。 「業」の定義としては一般的に「不特定多数を対象に、反復継続した取引」とされています。 そういう意味で、一回こっきり売り先を紹介して謝礼を貰うという程度ならば業にはなりませんよ、と書きました。 >購入相手を探すこと、 購入相手をどのように探しますか?あなたの知人に声を掛けますか?それなら問題ありませんが、不特定多数を相手にチラシを撒くような活動だと微妙ですね。 >購入相手への土地の案内や説明 上で書いたように、どうやって買主候補を引っ張ってくるのかによりますけど、売主の代理人として案内や説明をすること自体に問題はありません。 >価格交渉及び売買手続き 契約手続までやるのでしたら委任状を貰って完全に代理人にならないと駄目ですね。これも、業として行うのでなければ代理人になること自体に問題はありません。 問題は、どうやって買主を探すのか?という部分ではないでしょうか。 反復継続した活動ではないにしても、チラシを撒くような活動は基本的に業と見做されても仕方無いものです。あなたの交際範囲の中から買主が見付かるのであれば良いのですが。 また、結局代理人とはいっても無免許の売主知人という立場ですから、重要事項説明等も期待出来ず、買主としてはきちんと業者を通して買ったほうがまだマシだと思う人が居ても不思議はありません。仲介業者を通さないとローンが通らない可能性があるという買主側のデメリットもあります。

inakacrm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仲介業者を通さないとローンが通らない可能性があるというのは考えていませんでした。 参考になります。 知人と上記件について話してみて、業者への委託を考えるように勧めてみます。

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その他の回答 (3)

noname#184449
noname#184449
回答No.4

元業者営業です ♯3のご回答者も書かれている通り「業」とは「不特定多数を対象に、反復継続した取引」です。 つまり、ご質問者が今回の一回だけでしたら「業」にはあたらず、宅建免許は必要ないかと思われます。 ただし、今回のお話についてはおすすめできません。仲介手数料を節約したいとのお考えは理解できますが、不動産売買の取引は素人(失礼ですが)が手を出すべきものではありません。そこには大きなリスクがあります。ましてや、土地の取引はその使用用途によっては2足三文から金の卵を産むニワトリまで様々です。ものすごい高額な金銭のやり取りになります。勿論、トラブルになれば莫大な費用、時間を取られかねません。普通の会社員である貴方にそこまでのリスクを背負えますか? お世話になっている人の頼みで無碍にはできないという貴方の気持ちもわかります。が、もう一度、しっかりと熟考なさって下さい。 私たち業者は手数料の中にそういったすべてのものが含まれています。逆にいえば、もし私が貴方の立場だったらとてもそんな「謝礼」程度では引き受けません。

inakacrm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 知人とリスクなどについて、もう少し話してみて、業者への委託を考えるように勧めてみます。

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  • momoko3
  • ベストアンサー率50% (58/114)
回答No.2

本人の代理人になれば問題ないと思いますよ。旦那さんの代わりに奥さんが動くようなものです。仲介業は免許制度ですので、免許をもたず、仲介業務を行うと法律違反になりますが、代理であれば特に問題はないと思います。ただし、トラブルに巻き込まれないよう買い主は不動産会社のようなプロに買い取っていただくようにしたほうが無難です。不動産売買は、大きなお金が動くので、トラブルも大きくなりがちです。薄礼でやるのは、考えた方がよいと思います。そもそも3%程度の手数料をけちろうとしている方ですので、お金には相当うるさい人のように感じます。私なら絶対に代理人にはなりませんね。

inakacrm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 トラブルは怖いですが、いつも世話になっている知人なので、代理でトラブルの少なそうな不動産業者関連を当たってみます。

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noname#60749
noname#60749
回答No.1

業としての仲介(媒介)を行ってはいけません。 あなたが何をやろうとしているのか不明なので、業法に違反するかは何とも言えませんが、 例えば、あなたの知人に対して売却案件があることを紹介してあげる、そして売買が成立したら売主の知人からは紹介に対する謝礼金を貰う、その程度で終えるのであれば「業」ではありませんから問題ありません。

inakacrm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

inakacrm
質問者

補足

私に依頼されているのは、購入相手を探すことと、購入相手への土地の案内や説明、価格交渉及び売買手続き(行政書士への書類作成依頼は売り主が行ってくれるそうですが)です。 この場合は、やはり業としての仲介になるのでしょうか?

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