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個人間の土地売買について

親戚から相談があったのですが、親戚の家に隣接する土地を所有者の方から買うことを考えています。所有者の方は、古くからつきあいのある方で信用できるらしいのですが、契約書上の額を実際の取引額よりかなり少なめの額にできないかと言われているそうです。意図がよくわからないのですが、商売をされているので税金対策上のことではと推測しています。個人間の売買なので対応してもいいのではとも思っているのですが、親戚は違法なことはしたくないと言っています。 こういう土地の個人売買について登記や、税金、お金の流れ等で役所関係からからおかしいのではないかといった問い合わせの可能性はあるのでしょうか。何らかの法律に抵触することはないでしょうか。また、そもそもになるのですが、相手が信頼できる方なのなら、ややしいことをするより最初から契約書を作成せずに取引してもよいのではと考えたりしています。どうかご教示よろしくお願いいたします。

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noname#39684
noname#39684
回答No.2

■よくある、けれどもよく摘発される脱税のやりかたです。どうも所有者は税務署を甘く見ている方のようですね。 ■1000万円の土地を1000万円で売り、契約書には800万円と書いたとします。不動産売却利益にかかる税金は契約書上の800万円ですので200万円分の所得税を脱税したことになります。また、買い手は800万円の不動産取得税となりますので、これまた200万円分の不動産取得税を脱税したことになります。 「おぬしも悪よのーーっほっほっ。」という越後屋と悪代官の悪巧みのような取引です。 古くからの付き合いで「信用できる。信頼できる。」と書かれていますが、何を根拠に信用できる人なのでしょうか??? こちらが知らないのをいいことに、脱税をもちかけるような人を「信用できない人」と言うのです。とばっちりを食って刑務所に入ることになります。 ましてや契約書を作らない、などとんでもないことです。 ■税務署は、不動産業者が仲介に入る場合より、個人間の不動産の取引に極めて厳重に目を光らせています。このようなことをたくらむ方々が後を絶ちません。怪しい点が出てくるとすぐに預金口座が調べられます。 まあ、税務署から何人も捜査官が来て調書を書かされた場合には、素人はやはり良心の呵責に耐えられずとても隠し通せるものではありません。

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noname#20895
noname#20895
回答No.4

実際には1000万支払うけれども、契約書上は800万にしておくと、売主は200万分の譲渡所得税を免れる。というのはすでにご指摘のある通りですが、そうした場合、あなたは実際には1000万支払っているのに契約書上は800万しか支払っていないことになり、もしその土地をあなたがお売りになる場合、仮に1500万で売れたとすると、実際には500万しか利益は出ていないのに、契約書上は700万の利益が出ていることになり、200万分余計に譲渡所得税を支払うことになりますね。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

不動産業界の一部では「B勘」(ビーカン=裏勘定)として認識されている取引形態です。土地の取得原価500万円、時価5000万円の不動産を仮定して、正規売買するなら、4500万円(5000-500)が、売主の不動産売却による利益となる所が、表面上の契約書を4000万円(A勘定)、B勘定で1000万円として2本の契約書を交わして申告すれば、不動産売却益は3500万円(4000-500)として利益を圧縮できる一方で、手取額はB勘定の1000万円を加えれば増加する、というパターンが基本形です。応用編としては、B勘定を800万円にすれば買主側にも総額減少というメリットが生じる、ということに繋がります。 売主側にとっては明白な脱税行為であり、買主側にとっても脱税幇助に繋がる行為になりますので、そもそも、相手方への「信頼」について何を基準にされるのかという点を含めて、回避される方が良いのではないかと助言申し上げます。

回答No.1

取引額より少なめの額・・・ 脱税ですよ!相場より安い額での取引は必ず調査されるでしょう!税務署は敏感です。 契約書を作成しない・・・ 間違いなく”何かある”とにらまれ調査されます。 親戚の方の言う通りです。

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